弁護士・星野学

* 実績については、ご了解頂いた一部案件のみを抜粋してお載せしています。

常陽リビング8月19日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『二日酔いと飲酒運転について』

Q
飲酒した翌日に車を運転していたら、パトカーに止められました。検査を受けたところ飲酒運転だと言われたのですが、納得できません。

A
飲酒運転とは「積極的にお酒を飲んで車を運転すること」と思われがちですが、道路交通法では「酒気を帯びて車を運転すること」(酒気帯び運転)を禁止しています。

これは体の中に一定量のアルコールがある状態で車を運転することを禁止するもので、本人が実際に酔っぱらっているかどうかは関係ありません。

そのため、前夜に飲酒をして一晩寝た翌日であっても、体にアルコールが残っている二日酔い状態であれば、「酒気帯び運転」になる可能性があります。

「仮眠すれば大丈夫」と思う人もいるかもしれませんが、睡眠中はアルコールの分解能力が低下するといわれ、飲酒量によっては数時間寝た程度ではアルコールは完全には分解されません。

午前中に発生した人身事故の加害者(ドライバー)の半数近くが酒気帯び状態だったという警察のデータもあります。前夜に深酒をし、翌朝車を運転して出勤する途中に飲酒運転で検挙されたというケースは珍しくないのです。

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常陽リビング2017年8月19日号

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常陽リビング7月8日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『民法と刑法の改正』

Q
ニュースで民法と刑法の大改正や抜本的改正などが報道されていますが、日常生活に何か影響があるのですか?

A
今年6月に民法と刑法が改正されました。民法改正は契約(売買や賃貸借など)に関する債権法の分野について120年ぶりの大改正です(施行はまだですが)。刑法改正は性犯罪の厳罰化を図るとともに男性被害も処罰の対象とするもので、こちらも110年ぶりの改正です。

もっとも、基本的な法律が改正されたからといって明日からの生活が激変するというわけではありませんので、特に心配する必要はないと思います。しかし弁護士は司法試験受験の際に猛勉強した時の法律が変わってしまったとはいえ「よく分からない」では済みません。社会や時代の変化を受け入れる「フレッシュ」な気持ち常に持ちつつ、さまざまな問題に臨機応変に対応できるよう十分な準備をしています。

もちろん今回の法改正に対しても同様ですので、何か心配なことがありましたら弁護士に相談してみてください。

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常陽リビング6月10日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『弁護士の守秘義務について』

Q
弁護士に相談したいことがあります。事件の依頼をするかどうかは未定なのですが、いわゆる「法律相談」でも秘密は守られますか?

A
弁護士は守秘義務を負っています。守秘義務は代理人として交渉に当たる場合や裁判をする場合だけでなく、法律相談も対象になります(有料・無料を問いません)。また、対象は相談者の質問や相談内容だけでなく、「弁護士に法律相談をした」という事実自体も含まれます。もちろん、ご紹介者や相談者の家族であっても秘密は漏らしません。

したがって、弁護士が「詳しい話はできないけれど、この前あなたの娘さんの相談に乗ったよ」などと話すのも、当然、守秘義務違反です。

守秘義務はとても大切なのですが、弁護士にとって少し困ることがあります。それは相談者と外で出会っても「あいさつ」ができないことです。

例えば、たまたま離婚の相談に来られた方を見掛けて私があいさつをしたとして、一緒にいた家族から「誰?」と聞かれた時に、「離婚の相談をしている弁護士」とは答えられませんよね。弁護士は相談者に外で出会っても「気付かないふり」をすることが多いのはこういう理由からです。

非礼に思われるかもしれませんが、どうぞお許しくださいね。

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常陽リビング2017年6月10日号

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常陽リビング5月13日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『土地の規制について』

Q
起業したので会社の事務所を建てようと思い、知人を介して土地を安く購入しましたが、工務店から「事務所は建てられない」と言われました。どうしてでしょうか。

A
土地を購入すれば自由に建物を建築できると思いがちですが、実はそう簡単ではありません。購入した土地が市街化調整区域にある場合には、一定の条件を満たさない限り建てることはできません。市街化調整区域外で建物自体は建築できる場合でも、区域によっては使用目的に制限があり、居住用はOKでも事務所や店舗が建てられない場合があります。

不動産業者が土地売買を仲介する場合には土地に関する制限について事前に説明してくれるはずですが、そうでない場合には土地に関するさまざまな制限が見過ごされ、後でトラブルになる場合があります。もちろん、トラブルになっても弁護士に依頼すれば問題のある売買契約を解消して代金の返還を求めるなどの法的対応を取ることは可能です。しかし、土地を購入する前に行政に問い合わせるなど土地に関する規制の有無・内容の調査をしておくことが大切です。

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常陽リビング2017年5月13日号

 

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常陽リビング4月8日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『参考人と証人の違い』

Q
最近、国会などで事件の関係者から事情を聞く場合に、「参考人として聞くか、証人として聞くか」が議論されていますが、参考人と証人との違いは何ですか?

A
「参考人」は、ある判断をするときや調査の必要がある場合に意見を聞く相手です。少し前ですが、安全保障関連法案の審議の際に憲法学者が参考人として意見を述べましたね。

また「証人」は、自らの経験から知り得た事実を証明する人です。刑事裁判の証人もそうですが、最近話題の百条委員会や国会で証言する証人は、正当な理由がないのに出頭しない場合や証言を拒否した場合などは処罰されます。

これに対して参考人は呼ばれても出頭する義務がありませんし、嘘をついても偽証罪にはなりません(社会的な非難は受けるかもしれませんが)。

このように、証人の方が「逃げ場」がないので、真実を述べることが期待できるでしょう。もっとも、真実の追究のためには質問者が参考人や証人に馴れ合いではなく的確で鋭い質問をすることが必要だと思います。

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常陽リビング2017年4月8日号

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