弁護士・星野学

* 実績については、ご了解頂いた一部案件のみを抜粋してお載せしています。

常陽リビング1月20日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『フィッシング詐欺について』

Q
最近、悪質な迷惑メールによる詐欺被害が増えているといわれています。どのような手口なのでしょうか。

A
以前の迷惑メールは、身に覚えのないサイトの閲覧費用を請求するといったシンプルな内容でした。しかし、最近は「フィッシング詐欺メール」での被害が増えています。

フィッシング詐欺とは、ネットバンキングやクレジットカード会社、有名企業になりすまして個人情報をだまし取る手口です。普段から利用している銀行やショッピングサイトになりすまし、「個人情報が漏えいしたので暗証番号の変更手続きが必要になった」、買った覚えのない商品を「購入した」などの偽メールを送信し、本物そっくりに偽装したホームページへと誘導して、ログインIDやパスワード、クレジットカード番号などを入力させ、個人情報をだまし取ります。

予防策としては、不審なメールのアドレスをコピーしてインターネットで検索してみるほか、送信されたメールの外部リンクをクリックしてサイトにアクセスするのではなく、ブックマーク(お気に入り)などからアクセスする方法などが有効だと思います。

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常陽リビング2018年1月20日号

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常陽リビング12月9日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『遺言を作れない場合について』

Q
「相続争いを避けるため、父親に遺言書を作ってもらいたい」と弁護士に相談したところ「残念ですがお力になれません」と言われてしまいました。どうしてでしょうか。

A
失礼ですが、お父様は深刻な認知症ではありませんか?遺言の多くは「私が死んだら◯◯の財産は◯◯に譲る」など財産の処分に関するもので、内容を正確に理解する判断能力が必要になります。

そのため、深刻な認知症が原因で正常な判断能力が失われていたり、脳梗塞により意識障害の状況にあるなどの場合には遺言を作ることができなくなります。担当の弁護士は面談の際にお父様の遺言作成能力がすでに失われていると判断し、「お力になれません」と答えたのだと思います。

確かに遺言は自らの「死」を前提に作成するものであるため、心理的に向き合いにくいものです。しかし遺言の作成には、いわば「時間制限」があると考えて動くことが必要です。

なお、早めに遺言を作成しても、その後気が変わった場合は何度でも書き直せますので、ご心配は無用です。

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常陽リビング11月25日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『車の運転をめぐるトラブル』

Q
車のトラブルにより車外に出た運転者が後続車にはねられるという悲惨な事件がありました。そんな時はどのように対応すれば良いでしょうか。

A
幅寄せや急停止など危険な行為により無理やり車を停止させられた場合、車から降りて道路に出ることは大変危険です。

だからといって、窓を開けて「話し合い」することもあまりお勧めできません。話し合いをするつもりで窓を開けたら「殴られそうになった」「車のキーを取り上げられそうになった」のでびっくりして車を急発進させたところ、逆に相手方から「足をひかれた」「殺されかかった」などと警察に被害届を出され、さらに損害賠償・示談金を請求される場合があります。

このような事態を避けるため、車を無理やり止められたり窓をたたかれたとしても、窓を開けずに携帯電話で警察に助けを求めましょう(警察も通報を勧めています)。まずは落ち着くこと。特に男性は、相手の挑発に乗らないよう心掛けることが重要です。

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常陽リビング10月21日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『主婦とバイト詐欺について』

Q
子育てや介護などのため外で働けない主婦をターゲットにしたアルバイト詐欺が多いといわれていますが、注意するポイントはありますか?

A
在宅を売り文句にするバイト詐欺・悪徳商法が横行しています。

例えば最近話題になった「荷受け代行バイト詐欺」は、自宅に配送された荷物を受け取って転送するだけで高額の報酬が受け取れるというものです。これは、「応募時に提供した個人情報をもとに無断で作られた自分名義のクレジットカードで、知らぬ間に商品が購入されてしまう」という詐欺です。

つまり、「荷受け代行バイト」のつもりが、受け取った商品は実は自分名義のカードで購入されたもので、転送した先は詐欺師だったということです。当然、後から高額な商品購入代金が請求されて、おかしいと思った時にはすでに詐欺師と連絡が取れなくなっています。

このような詐欺の特徴は「労働内容に見合わない高額の報酬」です。誰にもできる割の良いバイトには注意が必要です。バイトを始める前に、そのバイトの内容に「詐欺」や「悪徳」という言葉を付けてネット検索してみると、被害の実例が見つかるかもしれません。

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『常陽リビング2017年10月21日号』

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常陽リビング9月16日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『保険と免責条項について』

Q
他国によるミサイル発射などが報道されていますが、仮にミサイル攻撃で家が壊れたりけがをしたりした場合、保険金を受け取れますか。

A
残念ですが保険金は受け取れないでしょう。

保険には「◯◯の場合には保険金を支払えません」という免責条項があります。会社や契約内容(約款)によって違いますが、免責条項の一つに「戦争・外国の武力行使・核兵器が使用された場合など」が挙げられているのが一般的です。従ってミサイル攻撃により家が壊れても保険金は受け取れません。

もっとも、ミサイル発射実験中に部品が落ちてきて家が壊れた場合はあくまで「実験中」の事故だとして保険金が受け取れる可能性はあります。

しかし、今まで裁判所で他国のミサイル被害に対する保険金の支払いについて判断されたことがないため、ここでは明確な結論を示すことはできません。今後もこのようなケースが起こらず、裁判所も判断する必要がない時代が続くことを願ってやみません。

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常陽リビング2017年9月16日号

 

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