弁護士・星野学

* 実績については、ご了解頂いた一部案件のみを抜粋してお載せしています。

常陽リビング2月26日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『財産開示手続と逮捕について』

常陽リビング2021年2月26日号


裁判所から「財産開示事件に出頭するように」という書類が届いたのですが、無視をしたらどうなりますか?


お金の支払いを求めた裁判で勝訴判決が下されたのに、相手が支払うお金が無いといって払わない場合において、相手に財産があるかどうか、どんな財産があるかを申告させる手続を「財産開示手続」といいます。

以前は、財産開示手続が申し立てられても相手が無視して出頭しないというケースがあったため、法改正により6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されるようなりました。

この法改正を受け、裁判所から呼び出された日に正当な理由がないのに出頭しなかったとして、書類送検されるケースもでています。

この財産開示の手続きは貸したお金や養育費、賠償金などのお金を返さない・払わない場合に広く適用されます。したがって「放っていれば諦めるだろう」という安易な態度は、もはや通用しない時代になったといえます。

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常陽リビング1月16日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『死後事務委任契約について』

常陽リビング2021年1月16日号


私には配偶者も子供もいません。自分が死んだ後のさまざまな手続きはどうしたら良いのでしょうか。


アパートや携帯電話など各種契約の解除、葬儀・納骨、遺品の整理、ブログ、SNSのアカウントの削除など、人が亡くなった後にはさまざまな手続きが必要となります。

その一部は遺言書を残すことで対応できますが、すべてを遺言書で対応することはできません。

「自分が死んだ後に周りに迷惑を掛けたくない」と思っても、家族がいない単身者(おひとりさま)は相続人による手続きが行われません。また、知人あるいは家族に自分の持ち物・パソコンのデータを見られたくないとして、遺品の整理を他人に任せたいという場合もあります。

そこで、生前に自分が死んだ後のさまざまな手続きを他人に依頼する「死後事務委任契約」を締結しておくケースが増えています。もっとも、まだ一般的な契約ではないため、誰とどのような契約をしたら良いのかわかりにくいのが現状です。もし気になるようでしたら、必要があるかどうかも含めて弁護士に相談してみてはいかがでしょう。

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常陽リビング9月19日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『新型コロナウイルスに便乗した詐欺について』


新型コロナウイルス感染症に関する給付金詐欺の報道を見ましたが、他にどのようなことに注意をすれば良いでしょうか。


悪質商法や犯罪につながると思われる怪しい動きが多く見られます。例えば、親族を名乗り「コロナの影響で経営が悪化したからお金を送って」と電話をしてくるような特殊詐欺、水道局職員などを名乗り「ウイルス対策に下水道管の洗浄が必要」とうそを言い高額の費用を請求する悪質商法。さらに、保健所を名乗って「検査キットを送付するから」と家族構成や個人情報を聞き出すような不審な電話などが報告されています。

これらはキャッシュカードの情報を盗んだり、家に強盗に入るための事前確認だったりと重大犯罪につながる可能性があります。

とにかく、新型コロナウイルスに関してお金がかかる(費用・代金の請求)とか、個人情報を知らせる必要があるというような話になった場合には、まずは疑ってみることが肝心です。一人で抱え込まず、家族や警察・自治体・弁護士会などに相談されることをお勧めいたします。

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常陽リビング7月18日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『法務局における自筆証書遺言書保管制度について』


遺言書を自分で書こうと考えていますが、作成した遺言書の管理が不安です。何か良い方法がありますか。


令和2年7月10日から「法務局における自筆証書遺言書保管制度」が開始されました。

これまでは亡くなった方が書いた遺言書(自筆証書遺言)では、遺言書が見つからなかった、一部の相続人により隠されたり偽造されてしまった、そもそも遺言書があることを誰も知らなかったなどと、遺産の相続・分割に支障が生じる場合がありました。

そこで、法務局が自筆証書遺言を保管・データ化し、相続人等が遺言書の交付を請求できる新制度を開始したのです。

もっとも、自筆証書遺言が法的に有効であると認められるためには、作成時に本人に十分な判断能力があるか、所定の形式が守られているかなど作成前に検討すべきことがあります。

そこで、自筆証書遺言を作成する場合には、専門家である弁護士にアドバイスを求め、文案を作成してもらうことをお勧めします。

あるいは「公正証書遺言」というもっと確実な制度もありますので弁護士に相談してみましょう。

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常陽リビング7月4日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『インターネットの誹謗・中傷について』


インターネット上の誹謗・中傷が問題視されていますが、どのようなことに気を付ければ良いのでしょうか。


SNSなどインターネット上の誹謗・中傷による被害が問題視されています。

ネットの匿名性を悪用した卑劣な行為は、内容によっては名誉毀損・脅迫・侮辱などの刑事処罰の対象となるほか、損害賠償という民事上の責任を負うことになります。

ここで気を付けなければならないのは、「自分の発言内容は他の人と同じだから問題ない」とはならないということです。

善悪は多数決で決まるものではありませんし、ネット上で発言をした人が多数派とも限りません。また、法律上、発言者の情報開示を求めることができるため、発言者を突き止めることも可能です。さらに最近では、情報開示の迅速化や誹謗・中傷の厳罰化に向けた法改正も議論されています。

ネット上で他の発言者に同調しただけのつもりだったとしても、結果的にあなた自身の責任が問われる可能性があります。

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