弁護士・星野学

* 実績については、ご了解頂いた一部案件のみを抜粋してお載せしています。

常陽リビング10月15日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『人生におけるトラブルの解決方法について』

Q.
人生では、大なり小なりトラブルに遭遇することがあります。それに対する上手な対処方法はあるのでしょうか?

A.
今回は記念すべき200回ということで、少し抽象的なお話をさせていただきます。

トラブルや困難、逆境、苦難―、呼び方は違っても人生で困難に直面したことがないという方はむしろ少数でしょう。どこに向かえば良いのか、どのように進めば良いのか分からずに立ちすくんでしまったり、なぜ自分だけがこんなひどい目に遭わなければならないのかと、恨みごとを言ってしまうこともありますよね。

そのようなときに自分だけで抱え込まず、立ちあがって、各分野の専門家の助力を得ることは上手な対処方法のひとつです。

私も弁護士として、そのような方々のお力になりたいといつも思っています。

明けない夜はありませんし、1つのドアが閉じても必ず他のドアが開きます。必ず解決できると信じて行動することが、上手な対処方法だと思います。

さらに、直面しているトラブルを自分に対する教訓と捉え、そこから学びを得たときには、きっと過去の自分とは違う成長した自分がいます。

その成長した自分自身こそが新たなトラブルに遭遇してしまったときの上手な対処方法になると思います。

お役に立ちましたか?

常陽リビング2022年10月15日号

カテゴリー: 活動実績, 常陽リビング | タグ: , |

常陽リビング9月10日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『疾患・体調不良と交通事故の刑事罰について』


病気や体調不良でやむなく交通事故を起こしてしまった場合でも犯罪として処罰されるのでしょうか?


基本的に病気・体調不良は、刑事処罰をまぬがれる理由にはなりません。

自動車運転死傷行為処罰法では「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気」の影響で事故を起こして人を死傷させた場合には、アルコールや薬物の影響で事故を起こした場合と同様に処罰するとしています。

これは、意図せず事故を起こした場合より、事故を起こす可能性があることを知っていたのに敢えて車を運転して事故を起こした方が悪いという価値判断に基づきます。

具体的な病気としては、再発性の失神、低血糖症、そううつ病、睡眠障害、一部の精神疾患などがあげられます。

もちろん、適切な治療や服用をしていれば車を運転することも許されますし、病気・体調不良で事故を起こせば全て犯罪として処罰される、あるいは刑務所に入れられるというわけではありません。

しかし、病気・体調不良が原因で自分は全く悪くないという言い分は通らないということです。

お役に立ちましたか?

常陽リビング2022年9月10日号

カテゴリー: 活動実績, 常陽リビング | タグ: , , |

常陽リビング8月20日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『自賠責保険がなかった場合の賠償について』


車を運転していて人身事故を起こしてしまったとき、対人賠償額無制限の任意保険に入っていれば、自賠責保険に入っていなくても大丈夫ですか?


原動機付自転車を含むすべての自動車は、自賠責保険に入っていなければ運転することはできません。自賠責保険がない状態で運行すると、罰則として懲役刑が科される場合もあります。

任意保険は自賠責保険の上乗せという性質の保険なので、自賠責保険なしで交通事故を起こせば、たとえ対人賠償額が無制限であっても、自賠責保険分の賠償額は自己負担となります。自己負担の最高額は、被害者が傷害(けが)だけで済んだとしても120万円、死亡の場合は3000万円、重篤な後遺障害の場合には4000万円にもなります。

一般的に自賠責保険の更新は車検時に行います。したがって、車検を受け忘れた場合には任意保険に入っていても自賠責保険がない状態ということになります。

業者やディーラーからの車検の更新案内通知に頼りがちですが、中古車販売店や個人からオークションサイトを通じて購入した場合には車検の案内が来ない場合があります。念のため、車の自賠責保険の有効期間を再確認してみましょう。

お役に立ちましたか?

常陽リビング2022年8月20日号

カテゴリー: 活動実績, 常陽リビング | タグ: , , , |

常陽リビング7月16日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『交通事故における停止車両側の過失について』


自分の車が停止していたときの事故なのに、私にも過失があると言われました。本当でしょうか?


よく、動いていたなら過失があるが、止まっていれば過失は無いと言われます。

しかし、止まっていれば過失がないというのは誤りです。もちろん、赤信号に従い停止していたところを追突されたような場合は過失が無いとされます。

しかし、車を停止させる位置や態様が不適切であれば、たとえ衝突時に車が停止していたとしても停止車両側にも過失があるとされる場合があります。

例えば、夜間にハザードを点けず十分に道路の左端に寄せずに車を停止させていて追突された場合、駐車場であれば、双方が通路を走行中に出合い頭で衝突する直前に車を停止させた場合、他の車が駐車スペースに出入りするのが分かっていながら車が通るであろう場所に近づいて車を停止させた場合などは、停止していた車にも過失があるとされる可能性が大きいです。

車を停止させるのであれば他の車の迷惑にならないように停止させることが大切です。他の車両の安全にも配慮しながら車を運転したいですね。

お役に立ちましたか?。

常陽リビング2022年7月16日号

カテゴリー: 活動実績, 常陽リビング | タグ: , , |

常陽リビング5月21日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『個人から車を購入する場合の注意点について』


中古車販売業者ではなく個人から車を購入したいのですが、注意すべき点を教えてください。


知人やフリーマーケットアプリを利用し、個人間で車の売買をするケースが増えています。

個人間の売買では、まず、車の売主が自動車検査証上の所有者であることを確認する必要があります。売主と自動車検査証上の所有者の名義が異なる場合には、たとえ代金を支払ったとしても自分の名義にならない危険があります。

また、購入する車の自動車税の滞納がないかも確認しましょう。自動車税を滞納していても名義変更手続はできますが、車検が受けられない場合があります。自動車税を滞納したのが自分でなくても、車検を受けずに道路を走行すれば法律違反になります。

さらに、個人間の売買では代金を支払ったのに車を引き渡してもらえない、引き渡された車が実は豪雨被害の水没車で不具合がひどかった等のトラブルが多くあります。

代金は全額を先払いしない(車の引渡しと同時に残金を支払う)、車に不具合があった場合には売買契約を解消して代金の返還をしてもらえるように決めておくなどの対策が必要です。

どうしても個人間で売買する必要がある場合には、リスクを理解して行う、あるいは事前に法的専門家などからアドバイスを受けた上で売買するのが良いと思います。

お役に立ちましたか?。

常陽リビング2022年5月21日号

カテゴリー: 常陽リビング | タグ: , , , |