遺言

* 実績については、ご了解頂いた一部案件のみを抜粋してお載せしています。

常陽リビング1月16日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『死後事務委任契約について』

常陽リビング2021年1月16日号


私には配偶者も子供もいません。自分が死んだ後のさまざまな手続きはどうしたら良いのでしょうか。


アパートや携帯電話など各種契約の解除、葬儀・納骨、遺品の整理、ブログ、SNSのアカウントの削除など、人が亡くなった後にはさまざまな手続きが必要となります。

その一部は遺言書を残すことで対応できますが、すべてを遺言書で対応することはできません。

「自分が死んだ後に周りに迷惑を掛けたくない」と思っても、家族がいない単身者(おひとりさま)は相続人による手続きが行われません。また、知人あるいは家族に自分の持ち物・パソコンのデータを見られたくないとして、遺品の整理を他人に任せたいという場合もあります。

そこで、生前に自分が死んだ後のさまざまな手続きを他人に依頼する「死後事務委任契約」を締結しておくケースが増えています。もっとも、まだ一般的な契約ではないため、誰とどのような契約をしたら良いのかわかりにくいのが現状です。もし気になるようでしたら、必要があるかどうかも含めて弁護士に相談してみてはいかがでしょう。

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常陽リビング12月9日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『遺言を作れない場合について』

Q
「相続争いを避けるため、父親に遺言書を作ってもらいたい」と弁護士に相談したところ「残念ですがお力になれません」と言われてしまいました。どうしてでしょうか。

A
失礼ですが、お父様は深刻な認知症ではありませんか?遺言の多くは「私が死んだら◯◯の財産は◯◯に譲る」など財産の処分に関するもので、内容を正確に理解する判断能力が必要になります。

そのため、深刻な認知症が原因で正常な判断能力が失われていたり、脳梗塞により意識障害の状況にあるなどの場合には遺言を作ることができなくなります。担当の弁護士は面談の際にお父様の遺言作成能力がすでに失われていると判断し、「お力になれません」と答えたのだと思います。

確かに遺言は自らの「死」を前提に作成するものであるため、心理的に向き合いにくいものです。しかし遺言の作成には、いわば「時間制限」があると考えて動くことが必要です。

なお、早めに遺言を作成しても、その後気が変わった場合は何度でも書き直せますので、ご心配は無用です。

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常陽リビング3月11日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『ビデオによる遺言は有効?』

Q
遺産をめぐる家族の争いを避けるため、遺言を映像に残そうと思っています。注意点を教えてください。

A
死後に遺産の分配で家族が争うのを防ぐために遺言を残したいが、自分の考えを正確な言葉で表現するのは難しそうだからビデオで残したいと考える気持ちは理解できます。

しかしながら、ビデオだけで遺言を残すことはお勧めできません。法律上、遺言は「文書」という方法に限定されており、ビデオや音声は無効になってしまうからです。もっとも、文書はその内容があいまい、不明確、あるいは読む人により意味の取り方が異なるなど危険性があることも事実です。

そこで、まず弁護士と相談して「文書」(「公正証書遺言」がお勧めです。)で遺言を作成し、それに合わせてどのような思いで内容をまとめたか、残された家族にはどのような行動を取ってもらいたいかなどをビデオでも残すという方法があります。

弁護士立ち合いの下でビデオを作成し、弁護士に保管してもらえば万全でしょう。

常陽リビング2017年3月11日号

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常陽リビング10月8日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『遺言と遺言執行者』

Q
遺言を残そうと考えていますが、私亡き後に遺言通りになるのか心配です。何か良い方法はありますか。

A
遺言書が残されていても、実際の手続きをどう執行していけばよいか分からない場合や、何か事情があって遺言の内容がスムーズに実現されないケースも考えられます。

そこで、遺言内容の実現のために必要な行為や手続きをする「遺言執行者」を遺言で指定しておく方法があります。

例えば、財産を相続人以外の人に残す場合、あるいは財産を第三者に寄付するような場合、相続人からすれば自分がもらえるはずの財産を他人に渡すことになるので、遺言執行者に対応してもらう方が確実です。

複数の相続人の間で財産を分配する際も、遺言執行者という第三者を関与させることで相続人の感情的対立を防止する効果も期待できます。また、遺言で子どもを認知したり、相続人の身分を喪失させる行為(廃除といいます)などは、遺言執行者のみが執行できる手続きになります。

遺言で遺言執行者を定めていない場合には家庭裁判所が遺言執行者を選任しますが、あらかじめ信頼できる人物を遺言で選任しておく方が安心だと思います。

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常陽リビング2016年10月8日号

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常陽リビング4月14日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律「死期が迫っても遺言を残せる?」

常陽リビング4月14日号に弁護士・星野学の「くらしの法律~これってどーなの?」が掲載されました。

今回のテーマは「死期が迫っても遺言を残せる?」です。

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