Xさんは自動車を運転中に,交差点の手前で右折レーンに進路変更をしようとしたところ,同じく右折するためにゼブラゾーン上を走行してきたYが運転する後続車両と接触する交通事故に遭いました。
Yは「自分には過失がない」と主張し弁護士を立てて裁判をしてきたことから,当事務所の弁護士がXさんの代理人となり,Yにも過失があることを主張・立証しました。
その結果,裁判所から和解案として「Yにも40%の過失がある」との見解が示され,YにはXさんの保険会社から20万円ほど(Yの請求額37万円から減額)が支払われ,XさんにもYの保険会社から修理代金の一部として5万5000円ほどが受け取れる形で,和解が成立しました。
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