過失相殺

* 実績については、ご了解頂いた一部案件のみを抜粋してお載せしています。

【交通事故:Xさん側】Yから「自分は悪くない」と言われた ⇒ 裁判所から「Yにも40%の過失がある」で和解成立

Xさんは自動車を運転中に,交差点の手前で右折レーンに進路変更をしようとしたところ,同じく右折するためにゼブラゾーン上を走行してきたYが運転する後続車両と接触する交通事故に遭いました。
Yは「自分には過失がない」と主張し弁護士を立てて裁判をしてきたことから,当事務所の弁護士がXさんの代理人となり,Yにも過失があることを主張・立証しました。
その結果,裁判所から和解案として「Yにも40%の過失がある」との見解が示され,YにはXさんの保険会社から20万円ほど(Yの請求額37万円から減額)が支払われ,XさんにもYの保険会社から修理代金の一部として5万5000円ほどが受け取れる形で,和解が成立しました。

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【交通事故:Xさん側】Yから「Xさんが100%悪い」と言われた ⇒ 過失割合「Xさん10%:Y90%」に!

Xさんは,自動車を運転中に,道幅4メートルほどの道路で,前から走ってきたYが運転する自動車とすれ違い様に接触する交通事故に遭いました。
自分の方の落ち度が小さいと考えていたXさんは車両の修理代など33万円ほどをYとその保険会社(全労済)に請求したところ,逆にY側から「Xさんが全面的に悪い!」と言われ,車両の修理代や怪我の治療費や後遺障害による損害など合計770万円ほどの請求をされてしまいました。
そこで,当事務所の弁護士がXさんの代理人となり,事故の発生状況,Yの怪我の治療の不当性,Yが主張する後遺障害の不当性を主張・立証しました。
その結果,裁判所の判決で「事故状況についてのYの言い分は信用できないYの過失割合が90%,Yの受けた治療のうち整骨院分は損害と認めない,Yさんが主張する後遺障害は認められない」との認定がなされ,XさんはY側(全労済)から約31万円の支払いを受けることができ,Yには14万円ほどを支払う(Xさんが契約していた保険会社が支払いました)だけで済みました。

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【交通事故】停電で交差点の信号機が消えてしまった場合

東北地方太平洋沖地震による電力不足で計画(輪番)停電が行われています。
その際,停電によって交差点の信号機が消えてしまい,しかも手信号をしてくれる警察官もない場合,当然のことですが,その交差点は「交通整理の行われていない交差点」として取り扱われますので,交通事故が起これば,左方優先があったとしても,基本的に双方に過失があることになります。

例えば,交差点における直進車同士の出会い頭事故で,双方が同じくらいの道幅で,・速度も同じくらいのであった場合,交通事故の裁判では基本的な過失割合として次のとおり考えられています。

【 四輪車同士の事故 】
四輪車(左方者): 四輪車(右方車) 40% 60%

【 バイクと四里車との事故 】
バイク(左方車)四輪車(右方車)30%70%
バイク(右方車) 四輪車(左方車) 50% 50%

さらに,この過失割合は双方の道幅が異なる場合,双方の速度に差がある場合,その他道路の条件によって修正がなされます。
また,他方が右折車であった場合には別の基本的な過失割合が定められています。

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