前科のあるAさんは,有印公文書偽造・同行使,詐欺未遂,覚せい剤取締法違反の罪で起訴され,国選弁護人が選任されていました。Aさんの家族はAさんを刑務所に行かせない方法がないか国選弁護人に相談しましたが,国選弁護人から「何をしても無駄」と一蹴されてしまいました。そこで,Aさんの家族は当事務所に私選弁護の依頼に来られました。当事務所としても執行猶予付判決を受けるのはかなり厳しいケースであると考え,代表弁護士・星野学が主任弁護人として弁護活動を行いました。そして,被害者への謝罪,被害者との示談,就職先の確保,Aさんの健康状態が良好でないことの指摘,監督者の確保,素行不良者との交遊の断絶,覚せい剤をやめるために諸機関への相談などの弁護活動を行った結果,執行猶予期間は5年と長期でしたが,なんとか執行猶予付判決を受けることができ,Aさんは刑務所にゆかずに済みました。
「あきらめてはいけない!」「最善を尽くす!」という弁護活動の基本が評価された事件でした。
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