勾留

* 実績については、ご了解頂いた一部案件のみを抜粋してお載せしています。

常陽リビング12月13日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『逮捕後の身柄拘束と釈放』


酔って路上で寝ていたらしい人を車でひいて死亡させ、現行犯逮捕されたというニュースを見ました。運転者の責任が重大とは思えないようなケースでも逮捕されてしまうのでしょうか?


おそらく結果の重大性などから逮捕されてしまったと思われます。逮捕後に「勾留」という手続きが認められた場合、最長で20日間ほど身柄が拘束されてしまいます。

確かに、逮捕イコール「有罪」「刑務所」ではありません。しかし、事故を起こした人が事故後に逃亡を図ったとか住所不定だったなどという事情があるならともかく、一般市民がこのような事故で逮捕されるのが適正だとは思えません。20日間も身柄が拘束される精神的・肉体的苦痛は大きく、仕事を失ってしまう可能性があるなど身柄拘束による不利益は計り知れないからです。

こんな時はすぐに弁護士にご依頼ください。適正さを欠くこのような対応に弁護士は黙っていません。検察官に勾留を請求しないように、また裁判官に勾留を認めないように働きかけます。いったん勾留が認められても異議申し立てをするなどして釈放に向けた断固たる行動をとります。

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