労働条件

* 実績については、ご了解頂いた一部案件のみを抜粋してお載せしています。

常陽リビング8月8日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『労働条件の口約束』

Q
土・日・祝日は休みという条件で仕事に就いたのに、雇い主から「必ず」という約束はしていないと言われてしまいました。そんなことが許されるのでしょうか?

A
面接で雇用者から労働条件の説明を受ける際に、こちらからも労働条件に関する希望を述べた上で採用になることは珍しくありません。

しかし、口頭で労働条件を決めることはトラブルのもとです。自分では絶対条件のつもりだったことが雇用者は希望にできるだけ対応するという意味で答えただけかも知れません。

このようなトラブルを避けるため、仕事に就くときには事前に労働条件が明示された「労働条件通知書」を雇用者から発行してもらうとよいでしょう。また、実際にトラブルが発生した場合には第三者がトラブルの解決を仲裁・あっせんしてくれるさまざまな制度があります。費用がかからない場合が多いので裁判を起こす前に利用を検討してみるのがよいでしょう。

また、雇用者もブラック企業というレッテルを貼られて社会的信用を失わないように、きちんと法律を確認しておきましょう。

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常陽リビング2015年8月8日号

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