刑事弁護

* 実績については、ご了解頂いた一部案件のみを抜粋してお載せしています。

常陽リビング9月10日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『子どもの犯罪と親の謝罪』

Q
成人した子どもが罪を犯した時、親も被害者に謝罪しなければならないのでしょうか。

A
最近、成人した子どもの重大犯罪に対して母親が謝罪する姿が報道されました。

これに対しては、成人しているのだから親には関係ないという意見がある一方、育て方が悪かったのだから親にも責任があるという声も聞かれます。

確かに子どもの犯罪に対して親が謝罪する法律上の義務はありません。しかし、刑事裁判への影響という意味で親の謝罪は有効だと思います。

なぜなら、親がきちんと謝罪の気持ちを表すことは親が社会的常識を備えていて子どもを監督する能力がある、親も一定の社会的責任を果たす、謝罪する親の姿を見た子どもが反省の気持ちを強めるなど、裁判で有利な事情として考慮される可能性があるからです。

また、親の謝罪により被害者の心情が変化し、示談しやすくなる場合もあります。とはいえ、被害者に対して配慮が足りない言葉・態度は逆効果になることもありますので、謝罪の気持ちには十分に気を使う必要があると思います。

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【銃砲刀剣類所持等取締法違反】犯行当時の精神的な疾患を主張して不起訴処分に。釈放された後は医療機関の治療を受けることになりました。

Aさんは銃砲刀剣類所持等取締法違反で警察に逮捕されましたた。しかし,家族から聞き取った事情及び本人の様子からAさんが犯行当時に精神的な病気を患っていた可能性がありました。そこで,Aさんの幼い頃からの病歴や普段の様子を検察官に報告した上で精神的な病である可能性を指摘し,Aさんへの取り調べなどでは,病気である可能性を考慮した慎重な取り扱いをされるよう申し入れ,仮に病気であれば処罰よりも治療が必要であるという意見を述べました。その後,医師の診断によりAさんは精神的な病を患っていることが判明したため,刑事処分については不起訴処分となり釈放され,無事に医療機関の治療を受けることができました。

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【刑事事件】被疑者段階の弁護活動により処分保留で釈放

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