Aさん(女性)は,交際相手が窃盗事件を犯した場所に居合わせたため,窃盗の共犯として逮捕されてしまいました。そして,代表弁護士・星野学が被疑者段階の国選弁護人に選任されました。警察は,交際相手と窃盗を一緒に計画したとか交際相手が盗みをすることを当然知っていたはずだといって被疑者に自供を迫りました。しかし,窃盗を計画した事実もなく,交際相手が窃盗をするつもりであることを被疑者に知らせた事実もなかったことから,単に被疑者が素行不良者と付き合っていたことから共犯であるという誤った見込みで逮捕したようでした。そこで,窃盗の共犯であることを裏付ける客観的証拠がないことを説明することで被疑者を力づけ,警察官の追及に屈しないようにアドバイスした結果,真実ではない内容の自白を強要されることもなく,不起訴処分で釈放されました。
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