不動産

* 実績については、ご了解頂いた一部案件のみを抜粋してお載せしています。

常陽リビング9月22日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律「前の所有者のマンション管理費を請求されたら?」

常陽リビング9月22日号に弁護士・星野学の「くらしの法律~これってどーなの?」が掲載されました。

今回のテーマは「前の所有者のマンション管理費を請求されたら?」です。

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【損害賠償:被告側】請求された金額1051万1408円 → 200万円に減額(減額率91%)

賃貸物件(飲食店利用)の解約トラブルに伴い,貸主Xが弁護士(東京第二弁護士会所属)を立て,借主Yさんに対して原状回復費用など合計1051万1408円の損害賠償請求訴訟を提起してきました。
Yさんからの依頼で当事務所が受任し,Xの請求内容を検討してみると,Xは弁護士を立てているにもかかわらず,二律背反(「あっちを立てれば,こっちは立たない」関係にあるもの)する請求や,慰謝料500万円などが不当なものまで含めて請求していました。
そこで,Xの請求に不当な部分があることを主張・立証した結果,裁判所から「YさんがXに200万円を支払う。」という内容で和解が成立し,Xの請求金額を大幅に減額することに成功しました。

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