ペット

* 実績については、ご了解頂いた一部案件のみを抜粋してお載せしています。

常陽リビング5月9日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『交通事故に遭いケガをしたペットの損害賠償について』

Q
交通事故に遭い同乗していたペットが大けがをしてしまいました。加害者に対してどのような損害賠償が求められますか?

A
原則として治療費・薬剤費などを請求することができます。また、ペットが死んでしまったり大けがをしたとき(例えば常時介護が必要になった場合など)には慰謝料を請求できる場合があります。

ただ、家族同然のペットであっても法律上は「物」と扱われてしまうため、ペットの購入価格あるいは時価額を大きく上回る費用が生じてもその費用は補償されないのが一般的です。また、事故の態様によっては飼い主である運転者の過失分に応じて損害賠償が減額される場合もあります。

なお、自動車保険の特約などで同乗のペットに対しても一定の治療費・葬祭費等を補償するものもあります。しかし、ペット用のシートベルトや車内用キャリーなども販売されているので大切なペットのケガを防止するための対策を再確認することも大切だと思います。

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常陽リビング7月12日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『ペットを飼うときの注意点について』

Q
池で珍しい亀を見つけたのでペットとして飼おうと思っています。見つけた亀を勝手に飼っても法的に問題はないでしょうか?


A
ちょっと待ってください。その珍しい亀は甲羅が異常にとがっていたり、模様が特徴的だったり亀に似合わずとてもどう猛だったりしませんか?

例えばワニガメは「動物の愛護及び管理に関する法律」により都道府県知事の許可を受けなければ飼えませんし、ホシヤブガメなどは適正な輸入手続きを経ていなければ「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)」により飼えません。

カミツキガメなどは「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」により飼えない場合があります。そのため一度ペットショップなどでその亀が何という種類か、飼うことが許されるのかを確認されたほうが良いと思います。

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