離婚

* 実績については、ご了解頂いた一部案件のみを抜粋してお載せしています。

常陽リビング4月10日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『姻族関係終了届について』

常陽リビング2021年4月10日号


夫に先立たれて数年がたち、子どもは自立しています。夫の実家に、いつまで尽くさなければならないのでしょうか?


亡くなった人とは「離婚」することはできません。そこで、死亡配偶者の実家との縁(法律的には「姻族関係」といいます)が切れずに、お困りの方もいると思います。

たまに法事などで顔を合わせる程度であればともかく、義理の親の介護などを当然のように押しつけられてしまうというケースもあります。親子や兄弟姉妹などは法律上お互いに扶養をする義務がありますが、生存配偶者の立場でも特別の事情がある場合には扶養の義務が生じます。

実際に死亡配偶者の実家からの要求を断り切れない場合もあるでしょう。そのようなときは、死亡配偶者の実家と法律上の関係を終了させる「姻族関係終了届」を出すことで断る理由になります。前述の扶養義務がなくなるだけでなく、望めばお墓等の管理や面倒な親戚付き合いから開放されます。また、配偶者の遺産を相続する権利は失わずそのまま残ります。

ただし、配偶者の実家との関係悪化を招く可能性がありますので、届出をするかどうかは慎重に考える必要があるでしょう。

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常陽リビング1月9日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『離婚と住宅ローンについて』


離婚に伴い私の住宅ローンを妻が代わりに支払うという約束で自宅を妻の名義にする予定ですが、それを銀行に説明する必要はありますか。


住宅ローンの「借主」自体を変更するかどうかで異なります。

住宅ローンは借主と銀行との約束ですから、借主を夫から妻に変更する際には銀行の許可が必要になります。したがって銀行への説明が必要不可欠です。

これに対し、借主は夫のままで返済だけを妻が行う場合には特に銀行に説明する必要はありません。なぜなら自宅の名義を妻にしても住宅ローンの借主が夫から妻に変更されるわけではないので、銀行は今まで通り夫に住宅ローンを支払ってもらえばよいからです。そのため、自宅を妻名義にしても妻(その頃は他人ですね)が住宅ローンの支払いを滞納すれば、夫が他人名義となった家の住宅ローンを支払わなければなりません。

したがって、離婚に伴い自宅の所有権を移転する際の対応(それだけに限りませんが)については、具体的な約束をする前に弁護士に相談することをお勧めします。

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常陽リビング2016年1月9日号

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常陽リビング4月28日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律「離婚後子どもの養育費が支払われないときは」

常陽リビング4月28日号に弁護士・星野学の「くらしの法律~これってどーなの?」が掲載されました。

今回のテーマは「離婚後子どもの養育費が支払われないときは」です。

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常陽リビング12月10日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律「無断で離婚届を出される前に」

常陽リビング11月26号に弁護士・星野学の「くらしの法律~これってどーなの?」が掲載されました。

今回のテーマは「無断で離婚届を出される前に」です。

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