賃貸物件(飲食店利用)の解約トラブルに伴い,貸主Xが弁護士(東京第二弁護士会所属)を立て,借主Yさんに対して原状回復費用など合計1051万1408円の損害賠償請求訴訟を提起してきました。
Yさんからの依頼で当事務所が受任し,Xの請求内容を検討してみると,Xは弁護士を立てているにもかかわらず,二律背反(「あっちを立てれば,こっちは立たない」関係にあるもの)する請求や,慰謝料500万円などが不当なものまで含めて請求していました。
そこで,Xの請求に不当な部分があることを主張・立証した結果,裁判所から「YさんがXに200万円を支払う。」という内容で和解が成立し,Xの請求金額を大幅に減額することに成功しました。
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