肖像権

* 実績については、ご了解頂いた一部案件のみを抜粋してお載せしています。

常陽リビング4月12日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『ウェブサイトと写真の掲載について』


小学校の運動会の写真をブログに載せたところ、たまたまうちの子と一緒に写っていた子の親からクレームを言われました。何か問題があるのでしょうか?



他人の顔や容姿を本人の許可なくブログなどに掲載すると、「肖像権」が侵害されたとして損害賠償を請求される可能性があります。そうはいっても、一般的には肖像権が侵害されたとして損害賠償請求が認められるのは、その対象が芸能人やモデルなどの場合に限られます。

しかし、写真の対象が子どもの場合にはほかの事情も考慮しなければなりません。例えば子どもに対して性的な興味を持つ人が子どもの肌の露出が多い運動会やプールでの写真を集めたりすることがあり、写真を載せられた子どもの親が不快感を抱くことは十分理解できるからです。また、ネットに掲載された写真に写っていた子どもが狙われて犯罪の被害者になる可能性も否定できません。

したがって、無用な争いやトラブルを回避するためには、他の子どもの顔や容姿などがはっきり分かる写真や肌の露出の多い写真をブログなどに掲載するのは避けたほうがよいと思います。

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