災害

* 実績については、ご了解頂いた一部案件のみを抜粋してお載せしています。

常陽リビング5月21日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『災害と弁護士の役割について』


大規模な地震などの被害に遭った時、弁護士に相談するメリットはありますか?


大規模災害の直後は生命・身体の安全を第一に確保するべきであり、弁護士に法律問題を相談する必要が大きいとは言えません。

しかし、生活の再建を図る段階では、さまざまな分野で弁護士は力を発揮できます。

例えば、家族が亡くなった時の災害弔慰金の申請、ケガをした時の災害障害見舞金の申請、自宅が被害を受けた時の災害救助法に基づく応急処置制度や被災者生活再建支援法に基づく支援制度の利用、あるいは住宅ローン減免に向けた活動など、阪神・淡路大震災や東日本大震災などの経験から私たち弁護士も災害に関連するさまざまな対応策とノウハウを蓄積してきました。

災害時は法律相談を無料でできるのが一般的なので、生活再建時のみならず、将来に対して何か不安を抱いた時は弁護士に相談してみてください。あなたの町の弁護士がきっと力になってくれるはずです。

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常陽リビング2016年5月21日号

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常陽リビング10月10日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『自然災害による建物被害と保険』

Q
大雨によって自宅建物に大きな被害が生じてしまいました。火災保険では補償を受けることはできないでしょうか。

A
火災保険の「火災」とは補償の対象となる事故・災害の典型例があげられているにすぎず、火災以外のさまざまな事故・被害が補償の対象となります。

そのため、例えばJA共済では火災という表現は使わずに「建物更生共済」という名称を用いています。

火災保険は会社によって補償内容が異なるため、まず、ご自身の契約で補償される内容を確認してみてください。火災以外にもさまざまな事故・災害が補償の対象となっているはずです。

例えば、台風・暴風雨・洪水・大雪・ひょう・竜巻・給排水設備に生じた事故による水ぬれなど、さまざまな被害が補償の対象になっていると思います。

ただ、契約内容では独特の言葉が使われていることが多く、大雨による洪水、床上浸水、土砂災害などが「水災」と表現されていることがあります。また、掛け金を定額に抑えるため「水災」の補償が除外されている場合もありますので、注意が必要です。

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常陽リビング2015年10月10日号

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