常陽リビング

* 実績については、ご了解頂いた一部案件のみを抜粋してお載せしています。

常陽リビング7月11日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『SNSへの写真投稿とプライバシーについて 』

Q
SNS(ソーシャルネットサービス)に友人と一緒に撮った写真を投稿したところ、無断で投稿したと非難されました。仲の良い友人でも事前の了承が必要でしょうか?

A
SNSは公開相手が制限されている場合が多いため、あまりプライバシーに配慮しないで写真が投稿されてしまうケースがあります。

しかし、自分の写真が公開されるのを望まない人もいます。例えば、自分は楽しいパーティーの様子を投稿したつもりでも、泥酔した様子を公開されたくない人がいるかもしれません。また、投稿された写真に心ないコメントをされたため不快感を抱くこともあるでしょう。

そのため、投稿した写真の内容によっては損害賠償請求を受ける可能性もあります。明らかに悪意による投稿でなければ事前に明確な承認を受ける必要はないと思いますが、トラブルを回避するためには一緒に写っている人に対して「○○に投稿していい?」と確認しておいたほうがよいでしょう。

心配であれば、友人の立場に立って考えてみて、公開されることを望まないであろう写真は投稿を差し控えるか写真を加工する、あるいは写真の一部を切り取るなどしてプライバシーに配慮する対応を取っておけば安心です。

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常陽リビング2015年7月11日号

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常陽リビング6月13日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『自転車への取り締まり強化について』

Q
最近、自転車の乗り方や事故で逮捕・注意されるという話を聞きますが、違反をするとどんな処分になるのでしょうか?

A
この6月1日に道路交通法が改正され、交通の危険を生じさせる違反を繰り返した人に「自転車運転者講習」の受講が義務付けられました。

「交通の危険を生じさせる違反」には信号無視のように違反が明らかなものから「安全運転義務違反」という違反の具体的な内容が不明確なものまであります。そのため、スマートフォンを操作しながら、あるいはヘッドフォンで大音量の音楽を聴きながらの自転車運転が警察により「危険」と判断されると検挙される可能性があります。

さらに、3年以内に違反行為を2回以上繰り返すと講習を受けることが義務付けられ(受講命令)、もし、講習を受けないと罰金刑が科されます。ちなみに講習料は標準額で5700円とされていますが、都道府県の条例により金額が変わる場合もあります。

罰金刑の対象でありながら警察への呼び出しなどを無視していると逮捕されることもあるので、自転車の利用を軽く考えてはいけません。

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常陽リビング2015年6月13日号

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常陽リビング5月9日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『交通事故に遭いケガをしたペットの損害賠償について』

Q
交通事故に遭い同乗していたペットが大けがをしてしまいました。加害者に対してどのような損害賠償が求められますか?

A
原則として治療費・薬剤費などを請求することができます。また、ペットが死んでしまったり大けがをしたとき(例えば常時介護が必要になった場合など)には慰謝料を請求できる場合があります。

ただ、家族同然のペットであっても法律上は「物」と扱われてしまうため、ペットの購入価格あるいは時価額を大きく上回る費用が生じてもその費用は補償されないのが一般的です。また、事故の態様によっては飼い主である運転者の過失分に応じて損害賠償が減額される場合もあります。

なお、自動車保険の特約などで同乗のペットに対しても一定の治療費・葬祭費等を補償するものもあります。しかし、ペット用のシートベルトや車内用キャリーなども販売されているので大切なペットのケガを防止するための対策を再確認することも大切だと思います。

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常陽リビング4月11日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『謝罪の要求と強要罪について』

Q
最近、謝罪を要求したことで「強要罪」で逮捕されるというケースがありますが、謝罪を求めるのは犯罪なのでしょうか?

A
単に謝罪を要求しても強要罪になるわけではありません。強要罪が成立するのは暴力行為あるいは生命・身体などに危害を加える内容の脅迫行為があることが前提となります。

したがって、ただ単に謝罪を要求しただけで強要罪で逮捕されるわけではありません。

しかし、現実にはクレームだけのつもりだったのが途中で感情的になったり、あるいはグループで盛り上がったため暴行・脅迫に及んでしまい警察沙汰になるケースも少なくありません。また、防犯ビデオや携帯電話、スマートフォンによるビデオ撮影などにより犯行の「証拠」が残ることも理由の一つでしょう。

仮に警察沙汰にならなくても程度が過ぎれば損害賠償の対象になってしまいます。権利も主張も大切ですが、度が過ぎると自分に不利益になってしまいますので、節度ある行動を心掛けることが必要だと思います。

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常陽リビング3月14日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『少年事件の処罰について』

Q
少年による凶悪事件の報道などで犯人の少年が少年法の「壁」で守られているというコメントを聞きましたが、悪いことをした人がどうして守られているのでしょうか?

A
少年法は罪を犯した少年に対して更生の機会を与えることを目的としています。そのため教育を通じて性格を矯正したり、良好な生活環境を整備するといった刑罰以外の対応もとられます。

その結果、犯罪を犯した少年は少年法の「壁」に守られて刑務所に入らないで済むという印象がもたれるのでしょう。

しかし、少年であれば処罰されない、刑務所に行かないで済むというのは間違いです。もともと少年法には、成人に近い年齢の少年が重大事件を犯した場合には成人と同じ裁判を受ける手続きが定められています。また、近時は刑事処分の厳罰化の方向で少年法が改正されています。実際、少年の犯罪に対して無期懲役刑が下されたケースもあります。

もっとも、厳罰化が正しいかどうかの議論はありますが、少なくとも、子どもたちが「俺たちは少年法の壁に守られている!」という間違った考えを持たないように大人たちが指導してゆく責任があると思います。

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