常陽リビング

* 実績については、ご了解頂いた一部案件のみを抜粋してお載せしています。

常陽リビング1月9日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『離婚と住宅ローンについて』


離婚に伴い私の住宅ローンを妻が代わりに支払うという約束で自宅を妻の名義にする予定ですが、それを銀行に説明する必要はありますか。


住宅ローンの「借主」自体を変更するかどうかで異なります。

住宅ローンは借主と銀行との約束ですから、借主を夫から妻に変更する際には銀行の許可が必要になります。したがって銀行への説明が必要不可欠です。

これに対し、借主は夫のままで返済だけを妻が行う場合には特に銀行に説明する必要はありません。なぜなら自宅の名義を妻にしても住宅ローンの借主が夫から妻に変更されるわけではないので、銀行は今まで通り夫に住宅ローンを支払ってもらえばよいからです。そのため、自宅を妻名義にしても妻(その頃は他人ですね)が住宅ローンの支払いを滞納すれば、夫が他人名義となった家の住宅ローンを支払わなければなりません。

したがって、離婚に伴い自宅の所有権を移転する際の対応(それだけに限りませんが)については、具体的な約束をする前に弁護士に相談することをお勧めします。

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常陽リビング2016年1月9日号

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常陽リビング11月14日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『マイナンバー制度について』


マイナンバー制度が始まりますが、個人情報やプライバシーの問題はないのでしょうか。


平成28年1月からマイナンバー(社会保障・税番号制度)の利用が始まります。役所から送られる関係書類がすでにお手元に届いた方もいるかもしれません。書類の中の「個人番号カード」の申請書により顔写真付きの個人番号カードを作成すると、公的な身分証明書として利用できます。

現在のところマイナンバーは社会保障関係や税務関係、災害対策での利用が予定されています。したがって、現段階でマイナンバーを教える相手は勤務先や社会福祉関係の事業主、行政機関などに限られます。

また、行政機関などにマイナンバーを知らせる時は顔写真付きの個人番号カードによるか、カードがない時は免許証やパスポートなどで身元を確認することになっているので、あなたのマイナンバーを知った他人があなたになりすますことは難しいはずです。

心配し過ぎると逆に犯罪者につけ込まれて詐欺の被害に遭いかねませんので、心配であれば役所などに問い合わせてみましょう。

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常陽リビング2015年11月14日号

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常陽リビング10月10日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『自然災害による建物被害と保険』

Q
大雨によって自宅建物に大きな被害が生じてしまいました。火災保険では補償を受けることはできないでしょうか。

A
火災保険の「火災」とは補償の対象となる事故・災害の典型例があげられているにすぎず、火災以外のさまざまな事故・被害が補償の対象となります。

そのため、例えばJA共済では火災という表現は使わずに「建物更生共済」という名称を用いています。

火災保険は会社によって補償内容が異なるため、まず、ご自身の契約で補償される内容を確認してみてください。火災以外にもさまざまな事故・災害が補償の対象となっているはずです。

例えば、台風・暴風雨・洪水・大雪・ひょう・竜巻・給排水設備に生じた事故による水ぬれなど、さまざまな被害が補償の対象になっていると思います。

ただ、契約内容では独特の言葉が使われていることが多く、大雨による洪水、床上浸水、土砂災害などが「水災」と表現されていることがあります。また、掛け金を定額に抑えるため「水災」の補償が除外されている場合もありますので、注意が必要です。

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常陽リビング2015年10月10日号

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常陽リビング9月12日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『子どもの深夜の出歩きについて』

Q
子どもが深夜に出歩いて犯罪に巻き込まれるという事件が起きていますが、子どもが夜間に出歩くことに対する規制はないのでしょうか。

A
茨城県では「茨城県青少年の健全育成等に関する条例」が定められており、保護者に対して18歳未満の子どもを深夜(午後11時以降)に外出させないように努めるべきことが定められています。

もちろん保護者に無断で深夜に子どもを連れ出したり、一緒に行動したり、家に帰らせないなどの行為も許されません。また、正当な理由がないのに家に寄りつかない子どもは、犯罪を犯す恐れがあるとして「虞(ぐ)犯少年」として検挙され、家庭裁判所で審判を受ける可能性があります。

さらに、子どもが深夜に出歩いて犯罪行為で他人に損害を与えた場合、子どもに対する適正な監督を怠ったとして子どもだけでなく保護者も損害賠償義務を負うこともあります。未成熟な子どもを非行に走らせたり、犯罪の被害に遭わせないためにも安易に子どもを深夜に出歩かせたりせず、きちんとした生活態度を指導していくことが大人たちの責任だと思います。

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常陽リビング2015年9月12日号

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常陽リビング8月8日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『労働条件の口約束』

Q
土・日・祝日は休みという条件で仕事に就いたのに、雇い主から「必ず」という約束はしていないと言われてしまいました。そんなことが許されるのでしょうか?

A
面接で雇用者から労働条件の説明を受ける際に、こちらからも労働条件に関する希望を述べた上で採用になることは珍しくありません。

しかし、口頭で労働条件を決めることはトラブルのもとです。自分では絶対条件のつもりだったことが雇用者は希望にできるだけ対応するという意味で答えただけかも知れません。

このようなトラブルを避けるため、仕事に就くときには事前に労働条件が明示された「労働条件通知書」を雇用者から発行してもらうとよいでしょう。また、実際にトラブルが発生した場合には第三者がトラブルの解決を仲裁・あっせんしてくれるさまざまな制度があります。費用がかからない場合が多いので裁判を起こす前に利用を検討してみるのがよいでしょう。

また、雇用者もブラック企業というレッテルを貼られて社会的信用を失わないように、きちんと法律を確認しておきましょう。

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常陽リビング2015年8月8日号

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