執行猶予

* 実績については、ご了解頂いた一部案件のみを抜粋してお載せしています。

常陽リビング12月17日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『執行猶予期間中に再び犯罪を犯した場合』

Q
「執行猶予付判決」を受けた人が猶予期間中にもかかわらず再び犯罪を犯した場合は、どのような処分を受けるのでしょうか。

A
「執行猶予付判決」は、再び犯罪を行うことなく猶予期間を経過すれば刑務所に入る必要はなくなります。これに対して猶予期間中に再び犯罪を犯した場合、法律上では再び執行猶予付判決を下す「再度の執行猶予」という制度がありますが、実際の裁判で再度の執行猶予が認められる可能性はほとんどありません。

そのため、執行猶予期間中に再び禁固刑以上の刑を受けた場合には、きわめて高い確率で実際に刑務所に入る「実刑判決」が下されます。その場合、以前に下された執行猶予付判決の懲役に加えて猶予期間中に犯した犯罪に関する刑期も加算されるため、長期間服役しなければならなくなります。

例えば「交通違反」なども軽微なものであれば罰金などで済むことがありますが、人身事故や飲酒運転などは懲役刑を受ける可能性もあります。

ですから、執行猶予期間中は特にいろいろなことに注意して生活する必要があるのです。

常陽リビング2016年12月17日号

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常陽リビング6月11日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『執行猶予と保護観察』


刑事裁判の執行猶予の判決に「保護観察」が付く場合があると聞きましたが、保護観察が付く場合と付かない場合は何が違うのですか?


実際に刑務所に収容される「実刑判決」と異なり、刑罰の執行を一定期間猶予する「執行猶予」付きの判決の場合、執行猶予期間中は特に制限なく普通に日常生活を送ることができます。

例えば「懲役1年6カ月、執行猶予3年」という判決の場合、無事に3年経過すれば刑務所に行く必要はなくなります。

また、執行猶予期間中に問題を起こして有罪判決を受けても、再び執行猶予付き判決が下される可能性があります(もっとも、実際に下されるケースはほとんどありませんが)。

これに対して、同じ執行猶予の判決でも「保護観察」が付けられた場合は、執行猶予期間の3年間は保護観察所の保護観察官や保護司の指導を受ける必要があります。また、執行猶予期間中に問題を起こして再び有罪判決が下された場合は、執行猶予が付くことはなく、必ず「実刑判決」が言い渡され刑務所に入らなければならないという違いがあります。

お役に立ちましたか?

常陽リビング2016年6月11日号

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自動車運転過失傷害罪で執行猶予付判決

横断歩道を自転車で横断していた方を轢いてしまったため自動車運転過失傷害罪で裁判を控えている方から刑事弁護の依頼がありました(担当:代表弁護士 星野学)。本件は,被害者に過失がないこと,被害者の傷害がいわゆる植物状態という重篤なものであったこと,自動車保険が使えなかったことなど加害者に不利な事情が多く,このままでは実刑判決も予想される状況でした。そこで,弁護人として,自動車保険が使えない代わりに一部ですが被害者に被害弁償金を受領してもらい,また,加害者に謝罪を繰り返すよう指導しました。そして,裁判所はこのような加害者の行動を誠意ととらえ,裁判では執行猶予が付いた判決が下されました。

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自動車運転過失致死罪で執行猶予付判決

商店街ともいえる人通りの多い道路を横断していた方を轢いて死なせてしまったため自動車運転過失致死罪で裁判を控えている方から刑事弁護の依頼がありました(担当:代表弁護士 星野学)。本件は,被害者が保護されるべき高齢者であったこと,被害が死亡という重大なものであったことなど加害者に不利な事情もありました。そこで,弁護人 として,被害者のご遺族に対して謝罪し,被告人を許してくれるという内容の書面(上申書)の作成を依頼したところ,ご遺族のご了解が得られました。そこで,裁判所にその書面を提出し,被害者のご遺族がすでに加害者を許していて刑務所に入るような処罰を求めていないと主張させていただいたところ,裁判所はそのような事情を考慮し,執行猶予が付いた判決を下してくれました。

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【刑事事件】国選弁護人から私選弁護に切り替えて執行猶予付判決を受ける。

前科のあるAさんは,有印公文書偽造・同行使詐欺未遂覚せい剤取締法違反の罪で起訴され,国選弁護人が選任されていました。Aさんの家族はAさんを刑務所に行かせない方法がないか国選弁護人に相談しましたが,国選弁護人から「何をしても無駄」と一蹴されてしまいました。そこで,Aさんの家族は当事務所に私選弁護の依頼に来られました。当事務所としても執行猶予付判決を受けるのはかなり厳しいケースであると考え,代表弁護士・星野学が主任弁護人として弁護活動を行いました。そして,被害者への謝罪,被害者との示談,就職先の確保,Aさんの健康状態が良好でないことの指摘,監督者の確保,素行不良者との交遊の断絶,覚せい剤をやめるために諸機関への相談などの弁護活動を行った結果,執行猶予期間は5年と長期でしたが,なんとか執行猶予付判決を受けることができ,Aさんは刑務所にゆかずに済みました。
あきらめてはいけない!」「最善を尽くす!」という弁護活動の基本が評価された事件でした。

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