刑事事件

* 実績については、ご了解頂いた一部案件のみを抜粋してお載せしています。

常陽リビング3月17日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『刑事処分と仕事の関係について』

Q
罪を犯し、刑事裁判で「有罪判決」を受けると仕事を辞めさせられてしまうのでしょうか。

A
一口に有罪判決といっても、刑務所に入らないで済む執行猶予や罰金もあります。従って「絶対」とは限りません。

しかし、職業や立場によっては裁判になっただけで「仕事に就けない」「資格を失う」「業務を停止される」などの処分を受ける場合もあります。一例ですが、罰金刑以上を受けると医療従事者の資格を取得できない場合があります。弁護士や司法書士などのいわゆる「士業」のほか、取締役、教員、公務員、団体役員などは、執行猶予でも資格や身分自体を失います。また、医師などは業界内部の決まりで業務停止などの処分を受ける場合があります。罪の重さやさまざまな事情、早急な対応により裁判を避け、仕事を辞めずにすむ場合もあります。

弁護士には守秘義務があり、相談内容は相談者の家族にも漏らしませんので、事故や事件を起した場合はできるだけ早く弁護士に相談あるいは対応を依頼することをお勧めします。

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常陽リビング3月14日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『少年事件の処罰について』

Q
少年による凶悪事件の報道などで犯人の少年が少年法の「壁」で守られているというコメントを聞きましたが、悪いことをした人がどうして守られているのでしょうか?

A
少年法は罪を犯した少年に対して更生の機会を与えることを目的としています。そのため教育を通じて性格を矯正したり、良好な生活環境を整備するといった刑罰以外の対応もとられます。

その結果、犯罪を犯した少年は少年法の「壁」に守られて刑務所に入らないで済むという印象がもたれるのでしょう。

しかし、少年であれば処罰されない、刑務所に行かないで済むというのは間違いです。もともと少年法には、成人に近い年齢の少年が重大事件を犯した場合には成人と同じ裁判を受ける手続きが定められています。また、近時は刑事処分の厳罰化の方向で少年法が改正されています。実際、少年の犯罪に対して無期懲役刑が下されたケースもあります。

もっとも、厳罰化が正しいかどうかの議論はありますが、少なくとも、子どもたちが「俺たちは少年法の壁に守られている!」という間違った考えを持たないように大人たちが指導してゆく責任があると思います。

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常陽リビング12月22日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律「身に覚えのない犯罪での逮捕」

常陽リビング12月22日号に弁護士・星野学の「くらしの法律~これってどーなの?」が掲載されました。

今回のテーマは「身に覚えのない犯罪での逮捕」です。

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【窃盗】被疑者段階の刑事弁護活動で被害者と示談をして不起訴処分とすることに成功しました

窃盗により逮捕されたAさんの弁護人に代表弁護士・星野学が選任されました。Aさんには道路交通法違反の前科があったので,このまま起訴されて裁判になると不利になると思われたため,被害者の方と示談にむけた話し合いをさせていただき,被害者の方に示談をご了解いただきました。また,あわせて犯行を許していただいたことにより,Aさんは不起訴処分となり無事釈放されました。

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【刑事事件】執行猶予中の被疑者が窃盗・詐欺の疑いを晴らして釈放される。

Aさんは窃盗の罪で執行猶予中でした。しかし,2年以上前の窃盗及び詐欺(合計4件)の容疑で逮捕されてしまいました。刑事弁護を引受けて事件の内容を検討しましたところ,Aさんの犯行を裏付ける客観的な証拠はなく,Aさんが被害者と知り合いであることと前科があるため,捜査機関から犯人と疑われただけという事実が判明しました。そこで,警察・検察庁による自白の強要に対抗するため,捜査官の作成する調書には署名・押印しないようアドバイスするなどした結果,Aさんは不起訴処分となり無事に釈放されました。

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