交通事故

* 実績については、ご了解頂いた一部案件のみを抜粋してお載せしています。

【交通事故:被害者側】賠償金1億6000万円の獲得に成功

Xさん(事故時13歳)は交通事故により脳挫傷などの怪我を負い,高次脳機能障害など重篤な後遺障害が残ることが予想されました。そこで,後遺障害について正当に評価・認定されるように,後遺障害の認定段階から当事務所の弁護士が関わり,意見書を付けての後遺障害認定の申請をするなどといった助力をしました。その結果,Xさんは高次脳機能障害(3級)を含む併合2級との後遺障害の認定を受けました。
そして,その後の裁判において,保険会社(損保ジャパン)と賠償額1億6000万円(※)で和解が成功しました。
※ 将来介護費用2110万円(日額3000円)などを含む

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【交通事故:保険会社側】請求額約1200万円→0円(請求棄却)

事故の相手方が自分の過失を認めず約1200万円の支払いを求めて訴訟を提起してきた事件を受任しました。相手方の前方不注視・速度超過が明らかな事案でしたが,相手方が自分の過失を認めないため,裁判の手続の中で専門家の意見をきく「鑑定」という手続を行いました。鑑定の結果などから裁判所は相手方の過失を認め,相手方はすでに一部の賠償を受けていたため,さらに損害賠償を請求する権利はないと判断し,相手方の請求を棄却する判決が下されました。

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【京都で(財)日弁連交通事故相談センター主催の研修を受けてきました。】

平成23年7月1日,京都市内で開催された(財)日弁連交通事故相談センター主催の研修に当事務所の代表弁護士・星野学が出席しました。大火傷をして顔や頸などに酷い醜状を負った男性に対し,女性よりも大幅に低い11級と認定した労働基準監督署長の処分を取り消した京都地裁の判決を受けて見直された外貌醜状に関する後遺障害の等級(程度)認定手続や高次脳機能障害に関する研修を受けました。

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【交通事故】自転車で交通事故を起こしてしまった場合のワンポイント・アドバイス

【 その1 】
自転車で交通事故を起こして,相手方に怪我をさせたり,物を壊したりしてしまった場合,事故の相手方に対し損害賠償責任(怪我の治療費や物の修理代などを支払わなくてはいけない。)を負ってしまうが,個人賠償責任保険に入っていれば,保険でカバーできます。

【 その2 】
個人賠償責任保険は,自動車保険,火災保険,傷害保険,積立傷害保険などに特約として付いていたりします(特に,自動車保険には自動的に付いていることが多いです。)。クレジットカードに付いていることもあります。

【 その3
個人賠償責任保険でカバーしてもらえる人(被保険者)は,①本人,②本人の配偶者,③本人又はその配偶者の同居の親族,④本人又はその配偶者の別居の未婚の子です。事故の際には家族の加入している保険についても確認しましょう。

【 その4 】
個人賠償責任保険でカバーしてもらえる金額は,当然ながら契約で決めた保険金額が限度です。自動車保険に付いている場合は対人無制限も多いですが,クレジットカードの場合は低額なことが多いです。

【 その5 】
個人賠償責任保険の場合,保険会社の示談代行サービスが付いてないことが多いです。したがって,加害者は,保険会社と相談しながら,自分で被害者と交渉しなけばならない。保険会社に無断で交渉すると,後で保険が支払われないこともあるので注意しましょう。

【 その6 】
個人賠償責任保険の場合でも弁護費用特約が付いている場合は,弁護士を雇って被害者と交渉してもらうのも一つの手です。

【 その7 】
個人賠償責任保険のほかに,保険会社が売っている(売ってないことも多いですが)「自転車総合保険」や,日本サイクリング協会(JCA)の会員になると付いてくる「JCA自転車総合保険」などもあります。

【 その8 】
自転車を買ったときに貼ってもらった「TSマーク」にも保険が付いています。交通事故の相手方を死亡させたり,重い後遺障害(1級~7級)を負わせてしまった場合,TSマークが「青」なら最高1000万円,「赤」なら最高2000万円まで補償されます。

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【交通事故:Xさん側】Yから「Xさんが100%悪い」と言われた ⇒ 過失割合「Xさん10%:Y90%」に!

Xさんは,自動車を運転中に,道幅4メートルほどの道路で,前から走ってきたYが運転する自動車とすれ違い様に接触する交通事故に遭いました。
自分の方の落ち度が小さいと考えていたXさんは車両の修理代など33万円ほどをYとその保険会社(全労済)に請求したところ,逆にY側から「Xさんが全面的に悪い!」と言われ,車両の修理代や怪我の治療費や後遺障害による損害など合計770万円ほどの請求をされてしまいました。
そこで,当事務所の弁護士がXさんの代理人となり,事故の発生状況,Yの怪我の治療の不当性,Yが主張する後遺障害の不当性を主張・立証しました。
その結果,裁判所の判決で「事故状況についてのYの言い分は信用できないYの過失割合が90%,Yの受けた治療のうち整骨院分は損害と認めない,Yさんが主張する後遺障害は認められない」との認定がなされ,XさんはY側(全労済)から約31万円の支払いを受けることができ,Yには14万円ほどを支払う(Xさんが契約していた保険会社が支払いました)だけで済みました。

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