常陽リビング6月23日号に弁護士・星野学の「くらしの法律~これってどーなの?」が掲載されました。
今回のテーマは「弁護士に法律以外のことを聞いても大丈夫?」です。
* 実績については、ご了解頂いた一部案件のみを抜粋してお載せしています。
常陽リビング6月23日号に弁護士・星野学の「くらしの法律~これってどーなの?」が掲載されました。
今回のテーマは「弁護士に法律以外のことを聞いても大丈夫?」です。
交通事故により頸椎捻挫などの怪我をしたX(被害者)は,弁護士を立ててYさん(加害者)を相手取って訴訟(請求金額378万3376円)を提起してきました。
当事務所の弁護士が,保険会社を通じて,Y(加害者)さんの代理人として事件を受任し,裁判の中で,X側は治療期間・休業損害・慰謝料いずれもが過大に評価した不当性なものであることを主張・立証しました。
その結果,裁判所から提案された和解案170万円で和解が成立し,Xの請求金額を大幅に減額する(減額率55%)ことに成功しました。
夫と離婚したXさんは未成年の長女を引き取り育てていました。ある日,離婚した夫の母親の代理人弁護士(大阪弁護士会所属)から別れた夫が交通事故により死亡したので保険会社から将来支払われる賠償金を被害者の母親(姑)と長女とで折半にする合意をしたいという連絡がありました。そこで,Xさんは「半分づつ」という割合が妥当かどうか相談に来られました。しかし,賠償金を受け取れるのは長女さんであり,原則として母親は賠償金を受け取れません。そのため,当事務所はXさんの代理人として母親の代理人弁護士に対して不当な合意に応じる必要はないと回答し,その後,無事に長女さんは相応額の賠償金を受け取ることができました。
Xさん(当時36歳・女性)は車を運転中に,脇道から飛び出てきた加害者Yが運転する車両に衝突され,その衝撃で車外に放り出され,脳挫傷等により死亡されました。
当事務所の弁護士は,Xさんご遺族と協議をした上で,まず自賠責保険から賠償金3000万円程の支払を受けた上で,加害者Yに対して損害賠償を求める裁判を起こしました。
そして,その裁判においても加害者Yに対して賠償金4188万2680円(※逸失利益3748万6819円,本人・遺族の慰謝料2600万を含む。但し,上記自賠責分が差し引かれている。)を支払うよう命じる判決を得ることができました。
Xさん(当時38歳・男性)は車を運転中に,脇見運転をした加害者Yが運転する車両に減速することなく追突された交通事故によって,肺挫傷等の怪我を負い,治療の甲斐無く死亡されました。
Xさんのご遺族の依頼を受けた当事務所の弁護士が,加害者Y及び保険会社(損保ジャパン)を相手に損害賠償を求める裁判を提起し,そのなかで,事故の状況や加害者Yの過失が重大であること,Xさん遺族の悲痛な思いなどを主張・立証していきました。
その結果,裁判所から加害者Yと保険会社に対して賠償金1億2917万7042円(※ 逸失利益 8293万3679円,本人・遺族の慰謝料3100万円を含む)を支払うよう命じる判決を得ることができました。