交通事故

* 実績については、ご了解頂いた一部案件のみを抜粋してお載せしています。

常陽リビング9月15日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『道路で寝ていた人を車でひいてしまった場合の責任』

Q
道路に寝ていた人を車でひいてしまった人が逮捕されたという話がありましたが、このような場合でも運転者に責任があるのでしょうか。

A
今年6月までに県内で起きた交通事故での死亡者の4人に1人が「路上で横になっていた人」でした。

夜間、横になっていた人を車でひいてしまった運転者は制限速度を守っていたとしても責任が生じます。なぜなら運転者には、制限速度ではなく「ヘッドライトの明かりが届く距離に人がいた場合にはブレーキをかけて停止できる速度で走行しなければならない」という義務があるからです。

なお、下向きのライトが照らす距離は40m程度ですので、時速約60Kmで走行していた場合、路上に人を発見してすぐにブレーキを踏んでも通常は間に合いません。そのため、警察はライトを上向きにするよう勧めています。

このようなケースで運転者が刑務所に入る結果になることは少ないですが、被害者に対する金銭的補償の問題は残ります。夜間は対向車に配慮しつつライトを上向きにするか、速度を落として慎重に運転しましょう。

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常陽リビング5月26日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『駐車場の交通事故』


駐車場内の通路を走行していた時に駐車スペースから出てきた車と接触しました。私と相手方のどちらが悪いのでしょうか。


道路を走行中に脇(路外)から出てきた車と接触した場合、脇から出てきた車の方が悪い(過失が大きい)とされるのが一般的です。しかし、駐車場内の交通事故は事情が異なります。

駐車場の駐車スペースはもともと車が出入りする場所ですから、場内の通路を走行するときは車が駐車スペースを出入りすることを予測しなければなりません。そのため、駐車場内の通路を走行していた車と駐車スペースから出てきた車が接触した場合、道路とは異なり、通路を走行していた車の方が悪いと評価されるケースが多くなります。

したがって、駐車場内の通路を走行するときには、駐車スペースを出入りする車を優先させ、手前で停止して待っているくらいの心の余裕を持つことが大事になります。逆に、自分が駐車スペースを出入りする際には、出入りすることが分かるようハザードを点灯させるなど、周囲に配慮するようにしましょう。

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常陽リビング1月14日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『事故の相手方が自動車保険を使わない場合』

Q
交通事故の加害者が「自分は悪くない」と言い張って自動車保険を使用しないため、賠償が受けられず困っています。何か良い方法はないでしょうか。

A
自動車保険を使うと、いわゆる「等級」がダウンして翌年の掛け金が上がってしまうため、事故の相手方が使おうとしない場合があります。相手方に悪いところがない(過失がない)場合はともかく、明らかに悪いのに責任逃れをして自動車保険を使用しないような場合には、弁護士に相談するのが最善だと思います。

なぜなら、事故の被害者は保険会社に対して直接支払いを求められますので、「弁護士による保険会社に対する訴訟提起の可能性」を示すことで、交渉を有利に進めることができるからです。

もちろん、保険会社が交渉や支払いを拒否したとしても、裁判で事故の相手方と保険会社を一緒に訴えることで適正な賠償を受けることが可能となります。たとえ相手方が身勝手な対応をしたとしても諦めずに弁護士に相談してみましょう。

常陽リビング2017年1月14日号

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常陽リビング6月13日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『自転車への取り締まり強化について』

Q
最近、自転車の乗り方や事故で逮捕・注意されるという話を聞きますが、違反をするとどんな処分になるのでしょうか?

A
この6月1日に道路交通法が改正され、交通の危険を生じさせる違反を繰り返した人に「自転車運転者講習」の受講が義務付けられました。

「交通の危険を生じさせる違反」には信号無視のように違反が明らかなものから「安全運転義務違反」という違反の具体的な内容が不明確なものまであります。そのため、スマートフォンを操作しながら、あるいはヘッドフォンで大音量の音楽を聴きながらの自転車運転が警察により「危険」と判断されると検挙される可能性があります。

さらに、3年以内に違反行為を2回以上繰り返すと講習を受けることが義務付けられ(受講命令)、もし、講習を受けないと罰金刑が科されます。ちなみに講習料は標準額で5700円とされていますが、都道府県の条例により金額が変わる場合もあります。

罰金刑の対象でありながら警察への呼び出しなどを無視していると逮捕されることもあるので、自転車の利用を軽く考えてはいけません。

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常陽リビング2015年6月13日号

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常陽リビング5月9日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『交通事故に遭いケガをしたペットの損害賠償について』

Q
交通事故に遭い同乗していたペットが大けがをしてしまいました。加害者に対してどのような損害賠償が求められますか?

A
原則として治療費・薬剤費などを請求することができます。また、ペットが死んでしまったり大けがをしたとき(例えば常時介護が必要になった場合など)には慰謝料を請求できる場合があります。

ただ、家族同然のペットであっても法律上は「物」と扱われてしまうため、ペットの購入価格あるいは時価額を大きく上回る費用が生じてもその費用は補償されないのが一般的です。また、事故の態様によっては飼い主である運転者の過失分に応じて損害賠償が減額される場合もあります。

なお、自動車保険の特約などで同乗のペットに対しても一定の治療費・葬祭費等を補償するものもあります。しかし、ペット用のシートベルトや車内用キャリーなども販売されているので大切なペットのケガを防止するための対策を再確認することも大切だと思います。

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