Aさんは銃砲刀剣類所持等取締法違反で警察に逮捕されましたた。しかし,家族から聞き取った事情及び本人の様子からAさんが犯行当時に精神的な病気を患っていた可能性がありました。そこで,Aさんの幼い頃からの病歴や普段の様子を検察官に報告した上で精神的な病である可能性を指摘し,Aさんへの取り調べなどでは,病気である可能性を考慮した慎重な取り扱いをされるよう申し入れ,仮に病気であれば処罰よりも治療が必要であるという意見を述べました。その後,医師の診断によりAさんは精神的な病を患っていることが判明したため,刑事処分については不起訴処分となり釈放され,無事に医療機関の治療を受けることができました。
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