公務員・有資格者

* 実績については、ご了解頂いた一部案件のみを抜粋してお載せしています。

【過失運転致傷】交通事故で被害者に回復の見込みがない意識不明の重体の傷害を負わせた公務員の方の刑事弁護で、執行猶予付判決ではなく、罰金処分にとどめることで公務員の身分を確保することができました。

Aさんは夜間に車を運転中、道路を横断しようとしていた人をはねてしまい、回復の見込みがない意識不明の重体の傷害を負わせてしまいました。Aさんは地方公務員でした。地方公務員法では、正式裁判になるとたとえ執行猶予付判決を得て刑務所に入らないで済んだとしても、公務員としての身分を失ってしまうことから、当事務所に刑事弁護の相談に来所されました。

被害者が意識不明であったため、本件犯行を許すという意思表示ができないことは問題と感じましたが、Aさんには扶養すべき妻子があることから「できる限りのことをすべてやる。」という目標で刑事弁護を受任しました。
まずはAさんに被害者及びその親族にお見舞い・謝罪等の誠意ある行動をとっていただきました。

その後、Aさんには任意保険契約があること、深く反省をしていること及び家族等の監督が期待できることを検察官に指摘しました。それに加え、Aさんが公務員であり公判請求となれば欠格事由に該当して公務員としての身分を失うこと、その場合には現在負担している住宅ローンの返済ができなくなり、自己破産の可能性が否定できず、家族が経済的に困窮する可能性があることを住宅ローン関係の契約書や債務の残高などの書類で具体的に示しました。

さらに、被害者の親族にもAさんの資質(前科前歴もない・免許はゴールド免許であること)、家族構成などを説明して、Aさんの立場を理解していただき、Aさんが公務員としての身分を失わない処分を求めるという上申書を作成していただくことができました。これらの弁護活動の結果としてAさんは罰金処分にとどまり、公務員としての身分を失わずに済みました。
Aさんが、意識不明の被害者を見舞うという精神的につらい行動を続けてくれたこと、被害者の親族の方がAさんの誠意をくんで「寛大な処分で良い」と言ってくれるような優しい方であったことがこのような良い結果を招いたと考えます。

弁護人としては、誠実なAさんと優しい被害者の親族に助けられた事案であると思っています。

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【傷害】傷害を負わせた医師の弁護活動を受任して罰金処分にとどめることに成功しました。処分後に厚労省の医道審議会の審議対象となりましたが、代理人として被疑者に有利な証拠と意見書を提出し、処分を回避することができました。

酒に酔って傷害を負わせた被疑者の弁護人に選任され弁護活動を行いました。被疑者は医師として病院を経営し、かつ、積極的に公的活動に励むいわゆる地元の名士であったため、事件が公になれば患者や知人の信頼を失う危険がありました。

事件が公になることを避けるためには不起訴処分あるいは罰金処分にとどめること、また、できる限り早期に事件を終了させることを目的に弁護活動を行うことにしました。
しかし、被害者との示談交渉において、被害者から明らかに不当な要求が出されたことから示談締結の可能性は乏しいと判断し、被疑者本人が犯行を深く反省していることは当然として、飲酒が主な原因であることから、被疑者本人の断酒、断酒に対する家族の監督が期待できることなどを指摘して検察官に罰金処分にとどめられたい旨の希望を告げ、結果として罰金処分となりました。
なお、被疑者は医師であったため罰金処分後に厚労省の医道審議会の審議対象となりましたが、この点についても代理人として被疑者に有利な証拠と意見書を提出し、処分を回避することができました。

検察官に対し、被害者の要求額を告げて、弁護士として「被害者の要求額は不当である。被疑者には資力があるがこのような不当要求に応じるのは正義に反すると考えるがそれにもかかわらず示談締結までを求めるのか」という趣旨の問いかけを行いました。
検察官は、率直に被害者の要求額を「ふっかけすぎ」と評価し、検察官として不当要求に助力することはできないという意向を示したため、弁護人として示談締結未了であっても罰金程度にとどまるという確信を得て、その通りの結論となりました。

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【過失運転致傷】禁錮以上の有罪判決となる可能性が極めて高い交通事故の事案で,罰金刑の判決を獲得することに成功しました。

赤信号を見落として人身事故を起こしてしまい,すでに起訴がなされていた依頼者の弁護人として刑事弁護活動を行いました。
依頼者は,たとえ執行猶予付きであっても禁錮以上の有罪判決を受ければ公務員の身分を失いかねない状況でしたが,事故態様や被害者の怪我の重さからすると,禁錮以上の有罪判決となる可能性が極めて高い事案でした。
当職らは速やかに被害者と連絡を取り,謝罪や贖罪金の支払などを行った結果,被害者から宥恕を頂くことができました。
この他に,公判廷において,依頼者本人の反省の態度や再犯防止に向けた具体的な取り組み,家族の協力状況などを裁判官に具体的に示しました。
その結果,罰金刑の判決を獲得することに成功しました。

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【虚偽公文書作成・同行使】公文書の誤記載から,虚偽公文書作成・同行使罪の嫌疑を受けた方の刑事弁護で不起訴処分を獲得しました。

公文書の誤記載から,虚偽公文書作成・同行使等の嫌疑を受けた方の弁護人として弁護活動を行ないました。
仮に,本事件が起訴され,有罪の判決を受ければ,依頼者は公務員の身分を失いかねない状況でした。
当職らは,文書に誤記が生じた過程を詳細に調査し,依頼人には犯罪を行なう意思がなく無実であることを捜査機関に対して立証致しました。
その結果,無事,不起訴処分を獲得し,依頼者の身分を守ることが出来ました。

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【ストーカー規制法違反】警察への出頭に弁護士が付き添い、その後のフォローにより職場復帰も許されたケース

Cさんは、元交際相手への嫌がらせ行為を繰り返したため、被害者が犯人不明の状況で警察に被害届を提出しました。警察はCさんが犯人であると考えCさんの職場を捜査しました。Cさんに対する警察からの呼び出しはありませんでしたが、Cさんは自分が疑われていることから、迅速な対処を求めて当事務所に刑事弁護を依頼しました。

当事務所の弁護士チームは、直ちにCさんにとって有利な事情をまとめた供述書を作成する一方で、すでに警察がCさんを犯人と内定しているため、反省の態度を示す方針を立て、弁護士が付き添って警察へ出頭させるという対応をとりました。すでに警察ではCさんが犯人であると内定していたため「自首」の成立が否定されうる事案でしたが、警察はCさんが自ら出頭したことを有利な情状ととらえ、これを自首として取り扱うというCさんに有利な判断をしました。
さらに、速やかな示談交渉への着手が功を奏して被害者との示談に至り、また、Cさんに有利な情状を揃えて、検察官へ軽い刑事処分を求める意見書を提出するなどの弁護活動を行った結果、Cさんへの処分を罰金処分にとどめました。

その後、刑事処分が罰金処分にとどまったこと、弁護士が同席して職場へ事情を説明し、職場復帰の上申書を提出するなど、Cさんの職場復帰に向けた活動を行ったことなどで、Cさんは無事に職場復帰を果たしました。

近時、交際相手への嫌がらせに対しては厳罰が科される傾向があり公判請求(正式裁判)の可能性が大きい事案でしたが、迅速な判断と行動が功を奏して罰金処分にとどまり、また、その後のフォローにより職場復帰も可能となった事案です。

刑事弁護では、できるだけ軽い刑事処分にとどめるという活動も重要ですが、日常生活への復帰という視点を持った活動もまた重要であることが再確認されたケースでした。

 

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