活動実績 – 刑事事件

* 実績については、ご了解頂いた一部案件のみを抜粋してお載せしています。

自動車運転過失傷害罪で執行猶予付判決

横断歩道を自転車で横断していた方を轢いてしまったため自動車運転過失傷害罪で裁判を控えている方から刑事弁護の依頼がありました(担当:代表弁護士 星野学)。本件は,被害者に過失がないこと,被害者の傷害がいわゆる植物状態という重篤なものであったこと,自動車保険が使えなかったことなど加害者に不利な事情が多く,このままでは実刑判決も予想される状況でした。そこで,弁護人として,自動車保険が使えない代わりに一部ですが被害者に被害弁償金を受領してもらい,また,加害者に謝罪を繰り返すよう指導しました。そして,裁判所はこのような加害者の行動を誠意ととらえ,裁判では執行猶予が付いた判決が下されました。

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自動車運転過失致死罪で執行猶予付判決

商店街ともいえる人通りの多い道路を横断していた方を轢いて死なせてしまったため自動車運転過失致死罪で裁判を控えている方から刑事弁護の依頼がありました(担当:代表弁護士 星野学)。本件は,被害者が保護されるべき高齢者であったこと,被害が死亡という重大なものであったことなど加害者に不利な事情もありました。そこで,弁護人 として,被害者のご遺族に対して謝罪し,被告人を許してくれるという内容の書面(上申書)の作成を依頼したところ,ご遺族のご了解が得られました。そこで,裁判所にその書面を提出し,被害者のご遺族がすでに加害者を許していて刑務所に入るような処罰を求めていないと主張させていただいたところ,裁判所はそのような事情を考慮し,執行猶予が付いた判決を下してくれました。

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【暴行 傷害】暴行の態様及び傷害の結果を争い罰金処分にとどめる。

Aさんは,スーパーの店員とトラブルになり店員の身体を押してしまいました。すると,その店員はAさんから殴られて傷害を負ったとして警察に被害届を提出し,Aさんは傷害罪の被疑者として取り調べを受けることになったため,Aさんは当事務所に刑事弁護を依頼され,代表弁護士・星野学が中心になって弁護活動を行いました。Aさんが店員を殴ったという証拠がないことやけがの内容が暴行により生じる可能性がなく,むしろ年齢や仕事により発症するものであるという医学的根拠を検察官に示したところ,検察官はAさんの暴行行為のみを問題にして罰金処分にとどめました。
当事務所は刑事事件だけではなく交通事故も取り扱っていますが,交通事故の処理には医学的知識が必要不可欠です。そのため,交通事故の処理で身につけた医学的知識が刑事弁護に役立ちました。

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自動車運転過失傷害の被疑者を弁護して罰金刑にとどめる

Aさんは交通事故を起こして被害者が寝たきりになる重傷を負わせてしまいました。Aさんは公務員であったため一般の裁判になれば失職する危険性がありました。そこで,当事務所代表弁護士・星野学が被疑者段階(裁判になる前)から弁護活動を行い,裁判になれば失職の可能性があること,仮に失職すれば住宅ローンが払えず家族が大変な目に遭うことを主張し,また,被害者の親族からAさんの事故を許すという上申書・嘆願書を取り付けることに成功したため,それを検察官に伝えて罰金刑とするよう働きかけました。その結果,Aさんは罰金処分にとどまり,公務員としての身分を失わずに済みました。

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交通事故(死亡事故)の被疑者に対して罰金処分にとどめる

Aさんは,車を運転中に道路を横断していた被害者を死亡させる交通事故を起こしてしまいました。被害者に飛び出しなどの事情がなく,自動車運転過失致死罪で正式裁判となることが予想されましたが,Aさんが高齢である為に正式裁判を受けさせたくないという家族の思いから,つくば総合法律事務所代表弁護士星野学が弁護人となり弁護活動を行うことになりました。亡くなられた被害者のご遺族の保険金請求手続をお手伝いするなどの誠意ある対応によって,ご遺族にAさんの事故を許すという上申書を作成していただく事ができ,それらの資料を検察官に提出することでAさんは罰金処分で済みました。


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