活動実績 – 刑事事件

* 実績については、ご了解頂いた一部案件のみを抜粋してお載せしています。

【刑事事件】国選弁護人として活動して被疑者が不処分となり釈放される。

Aさん(女性)は,交際相手が窃盗事件を犯した場所に居合わせたため,窃盗の共犯として逮捕されてしまいました。そして,代表弁護士・星野学が被疑者段階の国選弁護人に選任されました。警察は,交際相手と窃盗を一緒に計画したとか交際相手が盗みをすることを当然知っていたはずだといって被疑者に自供を迫りました。しかし,窃盗を計画した事実もなく,交際相手が窃盗をするつもりであることを被疑者に知らせた事実もなかったことから,単に被疑者が素行不良者と付き合っていたことから共犯であるという誤った見込みで逮捕したようでした。そこで,窃盗の共犯であることを裏付ける客観的証拠がないことを説明することで被疑者を力づけ,警察官の追及に屈しないようにアドバイスした結果,真実ではない内容の自白を強要されることもなく,不起訴処分釈放されました。

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【刑事事件】執行猶予中の被疑者が窃盗・詐欺の疑いを晴らして釈放される。

Aさんは窃盗の罪で執行猶予中でした。しかし,2年以上前の窃盗及び詐欺(合計4件)の容疑で逮捕されてしまいました。刑事弁護を引受けて事件の内容を検討しましたところ,Aさんの犯行を裏付ける客観的な証拠はなく,Aさんが被害者と知り合いであることと前科があるため,捜査機関から犯人と疑われただけという事実が判明しました。そこで,警察・検察庁による自白の強要に対抗するため,捜査官の作成する調書には署名・押印しないようアドバイスするなどした結果,Aさんは不起訴処分となり無事に釈放されました。

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【裁判員裁判】強盗致傷 ⇒ 酌量減軽 ⇒ 懲役4年

Aさんは知人のBさんと一緒に,夜間,見ず知らずの被害者Vさんを人気のない路上で襲い,Vさんの財布を奪うとともに骨折等の怪我も負わせるという強盗致傷罪で裁判員裁判となりました。
当事務所の弁護士がAさんの弁護人となり,事件の内容やAさんに有利な事情などを裁判員の皆さんに分かってもらえるようスライドを使うなどしながら説明をするなどしました。その結果,法定刑の下限が6年の強盗致傷罪ですが,裁判所は酌量減軽をし,当事務所の弁護士が求めた「懲役4年」の刑をAさんに言い渡しました。

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【刑事事件】強制わいせつ⇒示談成立⇒逮捕を免れる。

Aさんは,強制わいせつの容疑で「警察に逮捕されそうだ!」ということで,当事務所に相談に来ました。
当事務所の弁護士がAさんの弁護を引き受け,早急に被害者と示談交渉をはじめました。その結果,被害者と示談が成立し,被害届と告訴も取り下げてもらい,Aさんは逮捕されず,刑事処分も受けませんでした。

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【刑事事件】窃盗 ⇒ 示談 ⇒ 起訴猶予

Aさんは,無施錠の事務所に侵入し,事務所内の物品39点を盗んだ(窃盗)として逮捕・勾留されてしまいました。
Aさんの家族からの依頼で,当事務所の弁護士がAさんの弁護を引き受けました。被害者の人は当初,Aさんとの示談を頑なに拒んでいました。それでも,当事務所の弁護士が粘り強く交渉を続けたことで,被害者の人は示談を受け入れてくれただけでなく,被害届も取り下げてくれました。その結果,Aさんは勾留10日目で不起訴処分となり,無事に釈放されました。

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