活動実績 – 交通事故(被害者側)

* 実績については、ご了解頂いた一部案件のみを抜粋してお載せしています。

【交通事故:被害者側】死亡事故 ⇒ 賠償金1億2917万7042円を獲得

Xさん(当時38歳・男性)は車を運転中に,脇見運転をした加害者Yが運転する車両に減速することなく追突された交通事故によって,肺挫傷等の怪我を負い,治療の甲斐無く死亡されました。
Xさんのご遺族の依頼を受けた当事務所の弁護士が,加害者Y及び保険会社(損保ジャパン)を相手に損害賠償を求める裁判を提起し,そのなかで,事故の状況や加害者Yの過失が重大であること,Xさん遺族の悲痛な思いなどを主張・立証していきました。
その結果,裁判所から加害者Yと保険会社に対して賠償金1億2917万7042円(※ 逸失利益 8293万3679円,本人・遺族の慰謝料3100万円を含む)を支払うよう命じる判決を得ることができました。

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【交通事故:被害者側】賠償金1億6000万円の獲得に成功

Xさん(事故時13歳)は交通事故により脳挫傷などの怪我を負い,高次脳機能障害など重篤な後遺障害が残ることが予想されました。そこで,後遺障害について正当に評価・認定されるように,後遺障害の認定段階から当事務所の弁護士が関わり,意見書を付けての後遺障害認定の申請をするなどといった助力をしました。その結果,Xさんは高次脳機能障害(3級)を含む併合2級との後遺障害の認定を受けました。
そして,その後の裁判において,保険会社(損保ジャパン)と賠償額1億6000万円(※)で和解が成功しました。
※ 将来介護費用2110万円(日額3000円)などを含む

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【交通事故:被害者側】保険会社の提示額450万円 ⇒ 1050万円まで増額(提示比233%増)

Xさん(事故時54歳)は交通事故の遭い後遺障害(併合12級)の認定を受け,保険会社(三井住友海上)から賠償金(手取り)450万程を提示されていました。この提示にあたり,保険会社は特に,Xさんの不明確な就業状況を理由に休業補償を支払わない姿勢を強く示していました。
そこで,Xさんの依頼により当事務所の弁護士が代理人となり,Xさんの就業状況を整理・明確化し,保険会社と交渉しました。その結果,保険会社に相応の範囲での休業補償を認めさせ,最終的には賠償金(手取り)を1050万円まで増額すること(提示比233%)に成功しました。

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【交通事故:Xさん側】過失割合でYから「Xさん90%:Y10%」と言われた ⇒ 裁判所で「Xさん70%:Y30%」で和解成立

Xさんは自動車を運転中に,交通整理の行われていない見通しの悪い交差点で,左方道路から走ってきたYが運転する自動車と出会い頭で接触する交通事故に遭いました。
Yは左方車両の優先やXさんの速度超過などを理由に「Xさんの過失割合が90%である」と主張し,弁護士を立てて裁判をしてきました。
そこで,当事務所の弁護士がXさんの代理人となり,弁護士自らが事故現場に赴いて,道路の形状や各地点の距離などを調査するなどし,Xさんの車両の速度がYが主張する程には出ていなかったことなどを主張・立証しました。
その結果,裁判所から和解案として「過失割合はXさんが70%,Yが30%」との見解が示され,YにはXさんの保険会社から53万円程(Yの請求額75万円から減額)が支払われ,XさんもYの保険会社から43万円(Yの提示額14万円から増額)を受け取れる形で,和解が成立しました。

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【交通事故:Xさん側】Yから「Xさんが100%悪い」と言われた ⇒ 過失割合「Xさん10%:Y90%」に!

Xさんは,自動車を運転中に,道幅4メートルほどの道路で,前から走ってきたYが運転する自動車とすれ違い様に接触する交通事故に遭いました。
自分の方の落ち度が小さいと考えていたXさんは車両の修理代など33万円ほどをYとその保険会社(全労済)に請求したところ,逆にY側から「Xさんが全面的に悪い!」と言われ,車両の修理代や怪我の治療費や後遺障害による損害など合計770万円ほどの請求をされてしまいました。
そこで,当事務所の弁護士がXさんの代理人となり,事故の発生状況,Yの怪我の治療の不当性,Yが主張する後遺障害の不当性を主張・立証しました。
その結果,裁判所の判決で「事故状況についてのYの言い分は信用できないYの過失割合が90%,Yの受けた治療のうち整骨院分は損害と認めない,Yさんが主張する後遺障害は認められない」との認定がなされ,XさんはY側(全労済)から約31万円の支払いを受けることができ,Yには14万円ほどを支払う(Xさんが契約していた保険会社が支払いました)だけで済みました。

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