活動実績 – 交通事故

* 実績については、ご了解頂いた一部案件のみを抜粋してお載せしています。

【交通事故:Yさん側】過失割合でXから「Yさんが100%悪い」と言われた ⇒ 裁判所で「Xが70%悪い」に

Xは停車中の車を発進させようとしたところ,追い越そうとしたYさん運転の車両と接触する交通事故を起こしました。Xは,Yさんが加入していた保険会社からX側の落ち度(過失)が大きいことを指摘されたにもかかわらず,Xは「自分は悪くない。Yさんが100%悪い」と言い張り,弁護士を立てて,Yさんに対して裁判(請求額48万円程)を起こしました。
当事務所の弁護士が,保険会社を通じてYさんの代理人になり,裁判の中で交通事故はXの過失が大きく影響していること(過失相殺)を主張・立証するとともに,この事故によってYさんが受けた車両の損害についても併せて請求(反訴)しました。
その結果,裁判所から和解案として「X側に70%の過失がある」との見解が示され,XにはYさんの保険会社から14万円程(48万円から減額)が支払われ,YさんにもX側の保険会社から25万円程(0円から増額)を受け取れる形で,和解が成立しました。

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【交通事故:保険会社側】請求された金額160万6817円 ⇒ 65万5364円に減額(減額率60%)

丁字路交差点で,直線路を直進していたX(被害者)が運転する車両と,右折しようとするY(加害者)さんが運転する車両とが出合い頭に接触する交通事故が発生しました。Xさんは,この事故による怪我(頸椎捻挫など)の治療費や損傷した車の修理費などをYさんが加入する保険会社に請求してきました。保険会社はこの事故の発生についてX側にも30%の過失があると主張しましたが,Xは納得せずに,弁護士を立て訴訟(請求額160万6817円)を提起してきました。
当事務所の弁護士が,保険会社を通じて,Yさんの代理人となり,裁判の中で,改めて過失相殺30%,Xが主張する車両の損害額(67万円程)の不当性,怪我に対する慰謝料が高すぎることなどを主張・立証しました。
その結果,裁判所からも当方が主張したとおりにXにも30%の過失がある」との見解が示され,最終的には合計65万5364円(車両など物的損害が20万9189円,怪我などに関する人的損害が44万6175円)で和解が成立し,Xの請求金額を大幅に減額する(減額率60%)することに成功しました。

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【交通事故:Xさん側】Yから「自分は悪くない」と言われた ⇒ 裁判所から「Yにも40%の過失がある」で和解成立

Xさんは自動車を運転中に,交差点の手前で右折レーンに進路変更をしようとしたところ,同じく右折するためにゼブラゾーン上を走行してきたYが運転する後続車両と接触する交通事故に遭いました。
Yは「自分には過失がない」と主張し弁護士を立てて裁判をしてきたことから,当事務所の弁護士がXさんの代理人となり,Yにも過失があることを主張・立証しました。
その結果,裁判所から和解案として「Yにも40%の過失がある」との見解が示され,YにはXさんの保険会社から20万円ほど(Yの請求額37万円から減額)が支払われ,XさんにもYの保険会社から修理代金の一部として5万5000円ほどが受け取れる形で,和解が成立しました。

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【交通事故:保険会社側】請求された金額378万3376円 ⇒ 170万円に減額(減額率55%)

交通事故により頸椎捻挫などの怪我をしたX(被害者)は,弁護士を立ててYさん(加害者)を相手取って訴訟(請求金額378万3376円)を提起してきました。
当事務所の弁護士が,保険会社を通じて,Y(加害者)さんの代理人として事件を受任し,裁判の中で,X側は治療期間・休業損害・慰謝料いずれもが過大に評価した不当性なものであることを主張・立証しました。
その結果,裁判所から提案された和解案170万円で和解が成立し,Xの請求金額を大幅に減額する(減額率55%)ことに成功しました。

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【交通事故:保険会社側】請求された金額361万2605円 ⇒ 144万8580円に減額(減額率60%)

交通事故により頸椎捻挫などの怪我をしたX(被害者)は,弁護士を立ててYさん(加害者)を相手取って訴訟(請求金額361万2605円)を提起してきました。
当事務所の弁護士が,保険会社を通じて,Y(加害者)さんの代理人として事件を受任し,裁判の中で,X側は治療期間・休業損害・慰謝料いずれもが過大に評価した不当性なものであることを主張・立証しました。
その結果,裁判所から提案された和解案144万8580円で和解が成立し,Xの請求金額を大幅に減額する(減額率60%)ことに成功しました。

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