交差点で右折待機中のXさんが運転する車両に,Yさんが運転する車両が追突する交通事故が発生し,この事故によって頸椎捻挫などの怪我をしたXさんは,弁護士を立てて,14級相当の後遺障害が残存したとして休業損害・慰謝料・後遺症逸失利益など合計260万円ほどを請求する裁判を起こしてきました。
そこで,当事務所の弁護士が,保険会社を通じてYさんの代理人としてこの裁判を担当することになり,相手方が主張する後遺障害について不合理な点があることを主張・立証を試みました。
その結果,裁判所からは,後遺障害については認められないことを前提として,110万円(請求額の58%以上を減額)で和解が成立しました。
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