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活動実績 – 交通事故
* 実績については、ご了解頂いた一部案件のみを抜粋してお載せしています。
【交通事故:被害者側】後遺障害14級認定 ➡ 9級に
交通事故によって左大腿骨頚部骨折・左肩甲骨骨折・びまん性脳損傷の怪我を負ったXさんは,自賠責による後遺障害認定において,骨折による左肩痛・股関節痛については【14級9号】の認定を受けたものの,びまん性脳損傷による高次脳機能障害については【非該当】との認定を受けました。
この認定に納得がいかなかったXさんとそのご家族からのご依頼を受け,当事務所の弁護士が各病院から診療録などの医療記録を取り付けて検討した上で,自賠責に対して後遺障害認定についての異議申立をしました。その結果,【非該当】であった高次脳機能障害について【9級10号】の認定に変更されました。
その後,当事務所の弁護士が加害者側の保険会社と交渉した結果,最終的にXさんが4400万円の賠償金を受け取ることができる形で示談が成立しました。
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【交通事故:被害者側】Yの主張:Xが80%悪い ⇒ 裁判所の和解:Yが60%悪い
路外の敷地へと大回り左折しようとしていたYさん運転の先行車両と,Xさん運転の後続直進車両とが接触した交通事故において,Xさんは,YさんとYさん契約損保から「事故の発生についてXさんが80%悪い」と言われていました。
Xさんから相談を受けた当事務所の弁護士は,事前にXさんにも一定程度の過失があることを説明した上で,Xさんの了解を得て代理人として裁判所に訴訟を提起しました。
そして,その訴訟の中で事故現場の形状やYさんの運転の危険性などを主張・立証した結果,裁判所からは「むしろYさんの方が60%悪い」という形での和解案が示され,その後,無事に和解が成立しました。
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【交通事故:保険会社側】後遺障害の存在を否定することに成功
交差点で右折待機中のXさんが運転する車両に,Yさんが運転する車両が追突する交通事故が発生しました。この事故によって頸椎捻挫などの怪我をしたXさんは,弁護士を立てて,14級相当の後遺障害が残存したとして休業損害・慰謝料・後遺症逸失利益など合計260万円ほどを請求する裁判を起こしてきました。
そこで,当事務所の弁護士が,保険会社を通じてYさんの代理人としてこの裁判を担当することになり,相手方が主張する後遺障害について不合理な点があることを主張・立証を試みました。
その結果,後遺障害については認められないことを前提として,110万円(請求額の58%以上を減額)で和解が成立しました。
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