活動実績

* 実績については、ご了解頂いた一部案件のみを抜粋してお載せしています。

【迷惑防止条例違反】大型商業施設において、スマートフォンで被害者のスカートの中を盗撮してしまった方の刑事弁護で被害申告等をしない旨の示談を締結することに成功しました。

Aさんは、大型商業施設においてスマートフォンで被害者のスカートの中を盗撮した疑いで警察から出頭を要請され、当事務所へ刑事弁護を依頼しました。

ご依頼をいただいた時点で被害者の方から被害届等の被害申告はなされていませんでしたので、当事務所の弁護チームは速やかに被害者の方と示談交渉を開始しました。
示談の合意にあたり、被害者の方より被害届や告訴状を締結しないというお約束をいただき、被害の申告がなされなかったため、そもそも捜査機関が刑事事件として捜査をすることなくこのケースは終了しました。

被害者の方が被害届等を提出する前であれば、被害申告をしない旨の合意に向けた示談交渉をすることもできます。
早い段階でご相談いただいたからこそ刑事事件化を阻止することができたケースといえるでしょう。

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弁護士ドットコムのウェブサイトにコメント記事が掲載されました

弁護士ドットコムのウェブサイトに代表弁護士・星野学のコメントが掲載されました。

記事のタイトルは 台所に侵入した見知らぬ男を制圧したら死なせてしまった・・・法的責任はどうなる? です。

 

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【過失運転致死】道路を横断していた歩行者を死亡させた自動車事故の刑事弁護で不起訴処分を獲得することに成功しました。

Aさんは、車を運転中に道路を横断していた歩行者を死亡させる交通事故を起こしてしまいました。
事故態様から、Aさんの過失は大きく、過失運転致死罪で正式裁判となることが予想されましたが、Aさんが高齢である為に正式裁判を受けさせたくないという家族の思いから、当事務所に刑事弁護活動を依頼されました。
捜査機関の取り調べにあたっては、弁護士らがAさんから事故状況等の聞き取りをしっかり行い、書面にまとめて取り調べの前に警察に送付するなど、Aさんが認識する事故状況を正確に警察へ伝える働きかけを行いました。
またAさんと協力しながら、ご遺族への謝罪、墓参りや、Aさんの加入している保険会社に被害者のご遺族への賠償額の増額を働きかけるなどの誠意ある対応を行うことによって無事にご遺族との示談が成立しました。その後、ご遺族の方にAさんの事故を許すという上申書を作成して頂く事もできました。
これらの刑事弁護活動の結果、Aさんは不起訴処分となり、正式裁判や罰金処分もされないで済みました。

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【詐欺】持続化給付金詐欺罪で起訴された方の刑事弁護で執行猶予付きの判決を獲得しました。

Aさんは友人に誘われて事業実態がないにもかかわらず売上を偽装し、持続化給付金の給付要件を満たすように装い、持続化給付金の支給を受けてしまいました。

Aさんが当事務所へ相談にいらしたときにはすでに詐欺罪での起訴がなされていました。
当事務所の弁護チームはAさんから具体的に事情を聞き取り、Aさんが自ら警察署へ出頭し自首をしていたことやすでに給付金の返還を完了していたことを把握しました。これらの事実を改めて公判廷で裁判官に示すとともに、Aさんの真摯な反省態度やご両親の監督などその他再犯防止策を具体的に立証し、執行猶予付きの判決を獲得することに成功しました。

いわゆる「持続化給付金詐欺」は社会的に広く注目を集めている犯罪であり、同様の犯罪を防ぐために市民への警告として検察官が起訴を選択することが多くなっています。
Aさんのケースではすでに起訴がなされていましたが、それ以外でも、捜査機関への自首に同行したり、給付金の返金手続を行うなど、逮捕や刑務所への収監を回避するために当事務所は最大限の弁護活動を行います。

 

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【過失運転致傷】交通事故で被害者に回復の見込みがない意識不明の重体の傷害を負わせた公務員の方の刑事弁護で、執行猶予付判決ではなく、罰金処分にとどめることで公務員の身分を確保することができました。

Aさんは夜間に車を運転中、道路を横断しようとしていた人をはねてしまい、回復の見込みがない意識不明の重体の傷害を負わせてしまいました。Aさんは地方公務員でした。地方公務員法では、正式裁判になるとたとえ執行猶予付判決を得て刑務所に入らないで済んだとしても、公務員としての身分を失ってしまうことから、当事務所に刑事弁護の相談に来所されました。

被害者が意識不明であったため、本件犯行を許すという意思表示ができないことは問題と感じましたが、Aさんには扶養すべき妻子があることから「できる限りのことをすべてやる。」という目標で刑事弁護を受任しました。
まずはAさんに被害者及びその親族にお見舞い・謝罪等の誠意ある行動をとっていただきました。

その後、Aさんには任意保険契約があること、深く反省をしていること及び家族等の監督が期待できることを検察官に指摘しました。それに加え、Aさんが公務員であり公判請求となれば欠格事由に該当して公務員としての身分を失うこと、その場合には現在負担している住宅ローンの返済ができなくなり、自己破産の可能性が否定できず、家族が経済的に困窮する可能性があることを住宅ローン関係の契約書や債務の残高などの書類で具体的に示しました。

さらに、被害者の親族にもAさんの資質(前科前歴もない・免許はゴールド免許であること)、家族構成などを説明して、Aさんの立場を理解していただき、Aさんが公務員としての身分を失わない処分を求めるという上申書を作成していただくことができました。これらの弁護活動の結果としてAさんは罰金処分にとどまり、公務員としての身分を失わずに済みました。
Aさんが、意識不明の被害者を見舞うという精神的につらい行動を続けてくれたこと、被害者の親族の方がAさんの誠意をくんで「寛大な処分で良い」と言ってくれるような優しい方であったことがこのような良い結果を招いたと考えます。

弁護人としては、誠実なAさんと優しい被害者の親族に助けられた事案であると思っています。

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