活動実績

* 実績については、ご了解頂いた一部案件のみを抜粋してお載せしています。

コメント記事が掲載されました。

弁護士ドットコムのウェブサイトに代表弁護士・星野学のコメントが掲載されました。

記事のタイトルは『盗撮目的でスマホを向けただけで「条例違反」、滋賀県の改正案で冤罪が生まれないか?』です。

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ロッキーくんの弁護士日記vol.40が掲載されました

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路上で口論になった後,相手が転んで怪我をしてしまった事件で不起訴処分を獲得

Aさんは些細なことで見知らぬ人と路上で口論になってしまいました。別れたあとで相手が転んで怪我をしたことで,在宅で警察の取り調べをうけることになり,当事務所に刑事弁護を依頼されました。
Aさんから聴取した事件の状況を弁護士が速やかに書面にまとめて,Aさんに取り調べに持参して頂くなど,警察・検察への働きかけをする一方で,相手方と解決に向けての交渉をしました。その結果,解決金を支払うことで示談が成立し,被害届も取り下げてもらうことができて,Aさんは不起訴処分を得ることができました。

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コメント記事が掲載されました。

弁護士ドットコムのウェブサイトに代表弁護士・星野学のコメントが掲載されました。

記事のタイトルは、『函館で「傘の無料貸し出し」1500本中1100本が返却されず・・・返さなかったら犯罪?』です。

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常陽リビング6月11日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『執行猶予と保護観察』


刑事裁判の執行猶予の判決に「保護観察」が付く場合があると聞きましたが、保護観察が付く場合と付かない場合は何が違うのですか?


実際に刑務所に収容される「実刑判決」と異なり、刑罰の執行を一定期間猶予する「執行猶予」付きの判決の場合、執行猶予期間中は特に制限なく普通に日常生活を送ることができます。

例えば「懲役1年6カ月、執行猶予3年」という判決の場合、無事に3年経過すれば刑務所に行く必要はなくなります。

また、執行猶予期間中に問題を起こして有罪判決を受けても、再び執行猶予付き判決が下される可能性があります(もっとも、実際に下されるケースはほとんどありませんが)。

これに対して、同じ執行猶予の判決でも「保護観察」が付けられた場合は、執行猶予期間の3年間は保護観察所の保護観察官や保護司の指導を受ける必要があります。また、執行猶予期間中に問題を起こして再び有罪判決が下された場合は、執行猶予が付くことはなく、必ず「実刑判決」が言い渡され刑務所に入らなければならないという違いがあります。

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常陽リビング2016年6月11日号

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