活動実績

* 実績については、ご了解頂いた一部案件のみを抜粋してお載せしています。

ロッキーくんの弁護士日記vol.55が掲載されました

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ロッキーくんの弁護士日記vol.53が掲載されました

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常陽リビング9月16日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『保険と免責条項について』

Q
他国によるミサイル発射などが報道されていますが、仮にミサイル攻撃で家が壊れたりけがをしたりした場合、保険金を受け取れますか。

A
残念ですが保険金は受け取れないでしょう。

保険には「◯◯の場合には保険金を支払えません」という免責条項があります。会社や契約内容(約款)によって違いますが、免責条項の一つに「戦争・外国の武力行使・核兵器が使用された場合など」が挙げられているのが一般的です。従ってミサイル攻撃により家が壊れても保険金は受け取れません。

もっとも、ミサイル発射実験中に部品が落ちてきて家が壊れた場合はあくまで「実験中」の事故だとして保険金が受け取れる可能性はあります。

しかし、今まで裁判所で他国のミサイル被害に対する保険金の支払いについて判断されたことがないため、ここでは明確な結論を示すことはできません。今後もこのようなケースが起こらず、裁判所も判断する必要がない時代が続くことを願ってやみません。

お役に立ちましたか?

常陽リビング2017年9月16日号

 

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弁護士ドットコムのサイトに記事が掲載されました。

弁護士ドットコムのウェブサイトに代表弁護士・星野学のコメントが掲載されました。

記事のタイトルは 『「寛大な判決を」職員の飲酒運転、町長らが地裁に嘆願書…裁判で有利になる?』です。

 

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