活動実績

* 実績については、ご了解頂いた一部案件のみを抜粋してお載せしています。

コメント記事が掲載されました。

弁護士ドットコムのウェブサイトに代表弁護士・星野学のコメントが掲載されました。

記事のタイトルは 『風俗店従業員を殴った男性、「誤想防衛」が認められ逆転無罪…どういうこと?』です。

 

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常陽リビング3月17日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『刑事処分と仕事の関係について』

Q
罪を犯し、刑事裁判で「有罪判決」を受けると仕事を辞めさせられてしまうのでしょうか。

A
一口に有罪判決といっても、刑務所に入らないで済む執行猶予や罰金もあります。従って「絶対」とは限りません。

しかし、職業や立場によっては裁判になっただけで「仕事に就けない」「資格を失う」「業務を停止される」などの処分を受ける場合もあります。一例ですが、罰金刑以上を受けると医療従事者の資格を取得できない場合があります。弁護士や司法書士などのいわゆる「士業」のほか、取締役、教員、公務員、団体役員などは、執行猶予でも資格や身分自体を失います。また、医師などは業界内部の決まりで業務停止などの処分を受ける場合があります。罪の重さやさまざまな事情、早急な対応により裁判を避け、仕事を辞めずにすむ場合もあります。

弁護士には守秘義務があり、相談内容は相談者の家族にも漏らしませんので、事故や事件を起した場合はできるだけ早く弁護士に相談あるいは対応を依頼することをお勧めします。

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ロッキーくんの弁護士日記vol.59が掲載されました

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常陽リビング2月17日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『飲酒運転者以外に対する罰則について』

Q
飲酒運転をした人が処罰されるのは当然としても、「周囲の人も一緒に処罰される場合がある」と聞きました。どのような場合でしょうか。

A
県内の飲酒運転による死亡事故件数が2年連続で全国ワーストだったと発表されました。飲酒運転を防止するため、法律では飲酒して運転した本人だけでなく、原因をつくった周囲の人にも罰則を科しています。

まず、飲酒運転者に車を貸すなどした人は「飲酒運転者と同じ刑罰」が科されます。お酒を提供したり、勧めた人も処罰の対象です。飲食店だけでなく個人も対象となるので、自宅への来訪客が車で帰宅することを知りながら「少しだけなら・・・」などとお酒を勧めれば処罰の対象です。さらに、飲酒をした人に「家まで送って」とか「もう一軒行くぞ!運転しろ!」などと言って運転させ、同乗することも罪になります。

飲酒運転を伴う交通事故の多くが悲惨な結果を招きます。飲酒運転を「しない」と「させない」責任があることを、誰もが自覚する必要があります。

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ロッキーくんの弁護士日記vol.58が掲載されました

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