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* 実績については、ご了解頂いた一部案件のみを抜粋してお載せしています。
コメント記事が掲載されました
弁護士ドットコムのウェブサイトに代表弁護士・星野学のコメントが掲載されました。
記事のタイトルは『灼熱地獄の車内に子ども放置…救出のため、
常陽リビング7月28日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『成年年齢の引き下げ』
Q
大人になる年齢(成年年齢)が、20歳から18歳に引き下げられると聞きましたが、どんな影響があるでしょうか。
A
今年6月、法改正が行われ、民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました(平成34年4月実施予定)。
今回引き下げられたのは「民法の成年年齢」だけで「成人」一般ではなく、あくまで「民法に関する分野では18歳を成人として扱う」という意味です。
例えば19歳の人が高価な商品を購入する契約をした場合、以前は未成年を理由に取り消すことができましたが、法改正後は取り消せなくなります。借金・ローンなども同様です。これに対して、喫煙・飲酒・公営ギャンブルなど民法と関係がない分野では解禁年齢が今まで通り20歳からのままとなります。
今回の改正で18歳以上の人が社会で活躍できる場面が広がる一方、大人としての責任も負うことになります。実施されるまでの間に契約締結の意味や借金・ローンの危険性などをきちんと勉強しておく必要があると思います。
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常陽リビング6月23日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『日本版司法取引制度』
Q
テレビのニュースで「司法取引」が始まったと言っていました。どのような制度か教えてください。
A
アメリカのドラマでは刑事が犯人に対して「ボスの犯罪について証言すれば、お前の罪は見逃してやる」などと司法取引を持ちかけるシーンが出てきます。
日本でも犯人が検察官の捜査に協力すれば、見返りとして刑事責任が軽くなったり裁判にならないで済む「日本版司法取引制度」が始まりました。
もっとも、この制度は武器・薬物の密輸、振り込め詐欺、企業の不正行為など、大まかにいうと「組織的な犯罪行為」が対象とされています。
したがって、他人の犯罪に関する情報を提供すれば自分の罪が許されるというわけではありません。例えば、飲酒運転で人身事故を起こして裁判になりそうな犯人が、自分の罪を軽くしようと「強盗をした友人の情報を提供する」と司法取引を持ちかけたとしても自分の罪を軽くすることはできません。
刑務所に行かないですむ確実な方法は、そもそも「悪いことをしない」ことです。
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