活動実績

* 実績については、ご了解頂いた一部案件のみを抜粋してお載せしています。

【茨城県迷惑防止条例違反】スマートフォンで盗撮をしてしまった方の刑事弁護で不起訴処分を獲得しました。

Aさんは,ショッピングモールで,スマートフォンの動画撮影機能を使用して,女性のスカートの中を撮影してしまいました。Aさんは,突然,警察から家宅捜索をされたため,当事務所に刑事弁護を依頼されました。

当事務所の弁護チームは,被害者が未成年であったことから,被害者の両親とすみやかに示談交渉を開始しました。交渉の結果,示談を成立させ,被害者及びその両親から,犯行について宥恕を頂くことができました。示談交渉の結果も踏まえ,検察官に対し,「不起訴が相当である」という内容の意見書を提出するなどの弁護活動を行った結果,最終的にAさんを不起訴処分にすることができました。

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弁護士ドットコムのウェブサイトにコメント記事が掲載されました

弁護士ドットコムのウェブサイトに代表弁護士・星野学のコメントが掲載されました。

記事のタイトルは「熱中症の危機、車内の子ども『窓割って救出』しても大丈夫? くわ使った女性が話題」です。

 

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弁護士ドットコムのウェブサイトにコメント記事が掲載されました

弁護士ドットコムのウェブサイトに代表弁護士・星野学のコメントが掲載されました。

記事のタイトルは「『子どもの承諾』を認めていいのか? いわき市母子4人刺殺、同意殺人で懲役8年判決」です。

 

 

 

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【殺人未遂】殺人未遂罪で逮捕された方の正当防衛を立証し,不起訴処分を獲得しました。

トラブルの相手に強度の暴行を行なったとして,殺人未遂罪で逮捕された方の刑事弁護を行ないました。
当職らは,トラブルになった原因が専ら相手方にあること,依頼者は自身を守るための行動しかしていないこと,捜査機関が認識している事実関係の多くは相手方の述べた虚偽に基づいており様々な客観的証拠と合致しないこと,などを主張し,依頼者の正当防衛を立証しました。
その結果,不起訴処分を獲得し,依頼者を重大事件の嫌疑から守ることができました。

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常陽リビング7月18日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『法務局における自筆証書遺言書保管制度について』


遺言書を自分で書こうと考えていますが、作成した遺言書の管理が不安です。何か良い方法がありますか。


令和2年7月10日から「法務局における自筆証書遺言書保管制度」が開始されました。

これまでは亡くなった方が書いた遺言書(自筆証書遺言)では、遺言書が見つからなかった、一部の相続人により隠されたり偽造されてしまった、そもそも遺言書があることを誰も知らなかったなどと、遺産の相続・分割に支障が生じる場合がありました。

そこで、法務局が自筆証書遺言を保管・データ化し、相続人等が遺言書の交付を請求できる新制度を開始したのです。

もっとも、自筆証書遺言が法的に有効であると認められるためには、作成時に本人に十分な判断能力があるか、所定の形式が守られているかなど作成前に検討すべきことがあります。

そこで、自筆証書遺言を作成する場合には、専門家である弁護士にアドバイスを求め、文案を作成してもらうことをお勧めします。

あるいは「公正証書遺言」というもっと確実な制度もありますので弁護士に相談してみましょう。

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