常陽リビング

* 実績については、ご了解頂いた一部案件のみを抜粋してお載せしています。

常陽リビング6月10日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『弁護士の守秘義務について』

Q
弁護士に相談したいことがあります。事件の依頼をするかどうかは未定なのですが、いわゆる「法律相談」でも秘密は守られますか?

A
弁護士は守秘義務を負っています。守秘義務は代理人として交渉に当たる場合や裁判をする場合だけでなく、法律相談も対象になります(有料・無料を問いません)。また、対象は相談者の質問や相談内容だけでなく、「弁護士に法律相談をした」という事実自体も含まれます。もちろん、ご紹介者や相談者の家族であっても秘密は漏らしません。

したがって、弁護士が「詳しい話はできないけれど、この前あなたの娘さんの相談に乗ったよ」などと話すのも、当然、守秘義務違反です。

守秘義務はとても大切なのですが、弁護士にとって少し困ることがあります。それは相談者と外で出会っても「あいさつ」ができないことです。

例えば、たまたま離婚の相談に来られた方を見掛けて私があいさつをしたとして、一緒にいた家族から「誰?」と聞かれた時に、「離婚の相談をしている弁護士」とは答えられませんよね。弁護士は相談者に外で出会っても「気付かないふり」をすることが多いのはこういう理由からです。

非礼に思われるかもしれませんが、どうぞお許しくださいね。

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常陽リビング2017年6月10日号

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常陽リビング5月13日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『土地の規制について』

Q
起業したので会社の事務所を建てようと思い、知人を介して土地を安く購入しましたが、工務店から「事務所は建てられない」と言われました。どうしてでしょうか。

A
土地を購入すれば自由に建物を建築できると思いがちですが、実はそう簡単ではありません。購入した土地が市街化調整区域にある場合には、一定の条件を満たさない限り建てることはできません。市街化調整区域外で建物自体は建築できる場合でも、区域によっては使用目的に制限があり、居住用はOKでも事務所や店舗が建てられない場合があります。

不動産業者が土地売買を仲介する場合には土地に関する制限について事前に説明してくれるはずですが、そうでない場合には土地に関するさまざまな制限が見過ごされ、後でトラブルになる場合があります。もちろん、トラブルになっても弁護士に依頼すれば問題のある売買契約を解消して代金の返還を求めるなどの法的対応を取ることは可能です。しかし、土地を購入する前に行政に問い合わせるなど土地に関する規制の有無・内容の調査をしておくことが大切です。

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常陽リビング2017年5月13日号

 

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常陽リビング4月8日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『参考人と証人の違い』

Q
最近、国会などで事件の関係者から事情を聞く場合に、「参考人として聞くか、証人として聞くか」が議論されていますが、参考人と証人との違いは何ですか?

A
「参考人」は、ある判断をするときや調査の必要がある場合に意見を聞く相手です。少し前ですが、安全保障関連法案の審議の際に憲法学者が参考人として意見を述べましたね。

また「証人」は、自らの経験から知り得た事実を証明する人です。刑事裁判の証人もそうですが、最近話題の百条委員会や国会で証言する証人は、正当な理由がないのに出頭しない場合や証言を拒否した場合などは処罰されます。

これに対して参考人は呼ばれても出頭する義務がありませんし、嘘をついても偽証罪にはなりません(社会的な非難は受けるかもしれませんが)。

このように、証人の方が「逃げ場」がないので、真実を述べることが期待できるでしょう。もっとも、真実の追究のためには質問者が参考人や証人に馴れ合いではなく的確で鋭い質問をすることが必要だと思います。

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常陽リビング2017年4月8日号

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常陽リビング3月11日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『ビデオによる遺言は有効?』

Q
遺産をめぐる家族の争いを避けるため、遺言を映像に残そうと思っています。注意点を教えてください。

A
死後に遺産の分配で家族が争うのを防ぐために遺言を残したいが、自分の考えを正確な言葉で表現するのは難しそうだからビデオで残したいと考える気持ちは理解できます。

しかしながら、ビデオだけで遺言を残すことはお勧めできません。法律上、遺言は「文書」という方法に限定されており、ビデオや音声は無効になってしまうからです。もっとも、文書はその内容があいまい、不明確、あるいは読む人により意味の取り方が異なるなど危険性があることも事実です。

そこで、まず弁護士と相談して「文書」(「公正証書遺言」がお勧めです。)で遺言を作成し、それに合わせてどのような思いで内容をまとめたか、残された家族にはどのような行動を取ってもらいたいかなどをビデオでも残すという方法があります。

弁護士立ち合いの下でビデオを作成し、弁護士に保管してもらえば万全でしょう。

常陽リビング2017年3月11日号

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常陽リビング2月11日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『ネット上の脅迫行為と対策』

Q
SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)で知り合った人からインターネット上で脅されて困っています。対応策を教えてください。

A
インターネット上の脅迫行為を警察・弁護士に相談しても、「どこの誰だか分からない人の発言であるから無視すればよいのでは?」などと相手にされない時代もありました。

しかし、最近では脅迫を受けて自殺する人が出たり、フェイスブックなどに公開している個人情報を集めて「つきまとい行為」をされたり、個人情報をネット上に公開されるなど手口の高度化・多様化により被害が拡大しているため、警察・弁護士もきちんとした対応を取るようになりました。弁護士による具体的な対応策としては、脅迫行為・程度に応じてウェブサイトの運営業者に削除を依頼する、脅迫行為をした人の氏名・住所等の開示を求め警告文書を発送する、損害賠償を請求する、警察へ刑事告訴するなどがあります。

ともあれ、被害を受けている場合には一人で悩まず専門家や警察に相談することが最善です。家族に相談しにくいようなケースでも、弁護士には守秘義務がありますので心配せずに相談してみましょう。

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