常陽リビング

* 実績については、ご了解頂いた一部案件のみを抜粋してお載せしています。

常陽リビング11月25日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『車の運転をめぐるトラブル』

Q
車のトラブルにより車外に出た運転者が後続車にはねられるという悲惨な事件がありました。そんな時はどのように対応すれば良いでしょうか。

A
幅寄せや急停止など危険な行為により無理やり車を停止させられた場合、車から降りて道路に出ることは大変危険です。

だからといって、窓を開けて「話し合い」することもあまりお勧めできません。話し合いをするつもりで窓を開けたら「殴られそうになった」「車のキーを取り上げられそうになった」のでびっくりして車を急発進させたところ、逆に相手方から「足をひかれた」「殺されかかった」などと警察に被害届を出され、さらに損害賠償・示談金を請求される場合があります。

このような事態を避けるため、車を無理やり止められたり窓をたたかれたとしても、窓を開けずに携帯電話で警察に助けを求めましょう(警察も通報を勧めています)。まずは落ち着くこと。特に男性は、相手の挑発に乗らないよう心掛けることが重要です。

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常陽リビング10月21日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『主婦とバイト詐欺について』

Q
子育てや介護などのため外で働けない主婦をターゲットにしたアルバイト詐欺が多いといわれていますが、注意するポイントはありますか?

A
在宅を売り文句にするバイト詐欺・悪徳商法が横行しています。

例えば最近話題になった「荷受け代行バイト詐欺」は、自宅に配送された荷物を受け取って転送するだけで高額の報酬が受け取れるというものです。これは、「応募時に提供した個人情報をもとに無断で作られた自分名義のクレジットカードで、知らぬ間に商品が購入されてしまう」という詐欺です。

つまり、「荷受け代行バイト」のつもりが、受け取った商品は実は自分名義のカードで購入されたもので、転送した先は詐欺師だったということです。当然、後から高額な商品購入代金が請求されて、おかしいと思った時にはすでに詐欺師と連絡が取れなくなっています。

このような詐欺の特徴は「労働内容に見合わない高額の報酬」です。誰にもできる割の良いバイトには注意が必要です。バイトを始める前に、そのバイトの内容に「詐欺」や「悪徳」という言葉を付けてネット検索してみると、被害の実例が見つかるかもしれません。

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『常陽リビング2017年10月21日号』

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常陽リビング9月16日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『保険と免責条項について』

Q
他国によるミサイル発射などが報道されていますが、仮にミサイル攻撃で家が壊れたりけがをしたりした場合、保険金を受け取れますか。

A
残念ですが保険金は受け取れないでしょう。

保険には「◯◯の場合には保険金を支払えません」という免責条項があります。会社や契約内容(約款)によって違いますが、免責条項の一つに「戦争・外国の武力行使・核兵器が使用された場合など」が挙げられているのが一般的です。従ってミサイル攻撃により家が壊れても保険金は受け取れません。

もっとも、ミサイル発射実験中に部品が落ちてきて家が壊れた場合はあくまで「実験中」の事故だとして保険金が受け取れる可能性はあります。

しかし、今まで裁判所で他国のミサイル被害に対する保険金の支払いについて判断されたことがないため、ここでは明確な結論を示すことはできません。今後もこのようなケースが起こらず、裁判所も判断する必要がない時代が続くことを願ってやみません。

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常陽リビング2017年9月16日号

 

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常陽リビング8月19日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『二日酔いと飲酒運転について』

Q
飲酒した翌日に車を運転していたら、パトカーに止められました。検査を受けたところ飲酒運転だと言われたのですが、納得できません。

A
飲酒運転とは「積極的にお酒を飲んで車を運転すること」と思われがちですが、道路交通法では「酒気を帯びて車を運転すること」(酒気帯び運転)を禁止しています。

これは体の中に一定量のアルコールがある状態で車を運転することを禁止するもので、本人が実際に酔っぱらっているかどうかは関係ありません。

そのため、前夜に飲酒をして一晩寝た翌日であっても、体にアルコールが残っている二日酔い状態であれば、「酒気帯び運転」になる可能性があります。

「仮眠すれば大丈夫」と思う人もいるかもしれませんが、睡眠中はアルコールの分解能力が低下するといわれ、飲酒量によっては数時間寝た程度ではアルコールは完全には分解されません。

午前中に発生した人身事故の加害者(ドライバー)の半数近くが酒気帯び状態だったという警察のデータもあります。前夜に深酒をし、翌朝車を運転して出勤する途中に飲酒運転で検挙されたというケースは珍しくないのです。

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常陽リビング2017年8月19日号

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常陽リビング7月8日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『民法と刑法の改正』

Q
ニュースで民法と刑法の大改正や抜本的改正などが報道されていますが、日常生活に何か影響があるのですか?

A
今年6月に民法と刑法が改正されました。民法改正は契約(売買や賃貸借など)に関する債権法の分野について120年ぶりの大改正です(施行はまだですが)。刑法改正は性犯罪の厳罰化を図るとともに男性被害も処罰の対象とするもので、こちらも110年ぶりの改正です。

もっとも、基本的な法律が改正されたからといって明日からの生活が激変するというわけではありませんので、特に心配する必要はないと思います。しかし弁護士は司法試験受験の際に猛勉強した時の法律が変わってしまったとはいえ「よく分からない」では済みません。社会や時代の変化を受け入れる「フレッシュ」な気持ち常に持ちつつ、さまざまな問題に臨機応変に対応できるよう十分な準備をしています。

もちろん今回の法改正に対しても同様ですので、何か心配なことがありましたら弁護士に相談してみてください。

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