常陽リビング

* 実績については、ご了解頂いた一部案件のみを抜粋してお載せしています。

常陽リビング9月14日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『面会交流の拒否について』


夫と離婚する際に月に1回は子供に会わせるという約束をしましたが、やはり前夫に会わせたくありません。どうすればよいでしょうか?



原則として前夫に子供を会わせないことは許されません。なぜなら子供と面会することは親である以上当然に認められる権利だからです。自分の意思を表明できる中高生であれば「子供が会いたがっていない」という理由も認められやすいのですが、幼い子供では難しいでしょう。

もちろん、前夫が子供に暴力を振るったり、無理に連れ去ってしまう恐れがあるような場面は面会を拒否できますし、養育費を支払っていないような場合には愛情が欠如しているとして面会拒否が認められることもあります。

しかし、正当な理由もなく面会を拒否すれば家庭裁判所に調停を申し立てられたり、裁判所から面会交流するように命じられること(審判)がありますので、面会を拒否できるかどうかを安易に自分で判断するのは危険と言わざるを得ません。

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常陽リビング8月3日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『個人賠償と示談の代行サービス』

つい最近、子供の自転車事故で高額の賠償責任が認められた裁判例がでました。自動車事故は自動車保険で対応できますが、自転車事故や飼い犬が他人を噛んでしまったなどの事故賠償は「個人賠償責任保険」で対応するのが一番です。

しかし一般の自動車保険では被害者との示談交渉を保険会社の担当者が代わりに行う示談代行サービスが付いていますが、個人賠償責任保険ではこの示談代行サービスが付いているのは多くありません。そのため示談交渉を自分でしなければならなかったり、自費で弁護士に示談交渉を依頼する必要が生じます。

そこで、自転車をよく使う人やペット(特に中・大型犬)を飼っている人は示談代行サービス付きの個人賠償責任保険の契約を探してみてはいかがでしょうか。例えば、自動車保険に個人賠償責任特約を付ければ、そのまま自動車事故との同様の示談代行サービスが受けられる保険もあります。

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常陽リビング7月13日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『長期間の別居と離婚について』


何年か別居すれば離婚ができると聞きました。離婚に必要となる別居の期間はどれくらいでしょうか?



何年間か別居すれば自動的に離婚できるという制度はありません。ただ、長期間の別居が夫婦関係の破綻を示し、その結果、婚姻を継続しがたい重大な事由が存在すれば離婚が認められる可能性は高くなります。

したがって、配偶者が離婚を了承しなければ離婚調停や裁判をしなければなりません。離婚が認められるかどうかは、別居期間以外に離婚の原因をつくったのはどちらか?養育が必要な子どもがいるか?離婚により配偶者が過酷な状況に置かれないか?など諸事情が考慮されます。

そのため、3年程度別居が続けば離婚を認めるべきという見解もありますが、他方で別居が長期間であっても諸事情を考慮して離婚を認めないという結論になる場合もあります。

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常陽リビング6月8日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『調停・仲裁・あっせん制度について』

常陽リビング6月8日号に弁護士・星野学の「くらしの法律~これってどーなの?」が掲載されました。

今回のテーマは『調停・仲裁・あっせん制度について』です。

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常陽リビング5月18日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『投資詐欺について』

常陽リビング5月18日号に弁護士・星野学の「くらしの法律~これってどーなの?」が掲載されました。

今回のテーマは『投資詐欺について』です。

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