常陽リビング

* 実績については、ご了解頂いた一部案件のみを抜粋してお載せしています。

常陽リビング2月8日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『離婚と姓の変更について』


結婚して夫の姓になりましたが、訳あって離婚することになりました。離婚した場合に私の姓や子どもの姓はどうなるのでしょうか?



この場合、あなたの姓と子どもの姓とを区別して考えなければなりません。まず、婚姻時に夫の姓に変更した妻は、離婚に伴い旧姓(婚姻前の姓)に戻ります。もし夫の姓(婚姻時の姓)を使い続けたい場合には、離婚後3カ月以内に「婚氏続称の届」を市町村役場の戸籍担当課に提出する必要があります。

これに対して子どもの姓は離婚しても夫の姓のままです。そのため離婚により婚姻前の姓に戻った妻(母親)が子どもを育てる場合には、母親の姓と子どもの姓が違うという結果になってしまいます。

しかし、それを避けたいなら家庭裁判所に「子の氏(姓)の変更許可の申立て」をして姓の変更許可を得る必要があります。裁判所が子の姓の変更を許可すれば許可があったことを示す「許可審判謄本」を市町村役場に提出し、子どもの戸籍上の姓を変更してもらうことになります。

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常陽リビング1月11日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『交通事故の厳罰化について』


テレビのニュースで交通事故に関して処罰を重くする法律ができたと言っていましたが、どのような法律なのでしょうか?



新しく成立した「自動車の運転により人を死傷させる行為などの処罰に関する法律」のことですね。

これまでは、飲酒運転で危険運転致死傷罪が成立するには自分で正常な運転をすることができないなど「確実な認識」が必要でしたが、今度は正常な運転をすることができないだろうという「可能性・危険性の認識」で足りるというように同罪の適用範囲が拡大されました。

また、無免許運転のときはケガで最高3年、死亡で5年の懲役刑が加重されます。さらに無免許運転で人身事故を起こしながら飲酒を分からなくするために事故後にさらにお酒を飲んだり、事故現場を離れてアルコールを抜くような行為に対しても最高で懲役12年とする規定が新設されました。

もはや「ちょっと一杯」とか「事故を起こすなんて思わなかった」などの言い訳は許されないということですね。

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常陽リビング12月14日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『謝罪の請求について』


交通事故に遭ってケガをしました。加害者は事故後の対応を保険会社任せにして謝りにも来ません。加害者に謝罪をさせるためには裁判しかないのですか?



お気持ちは分かりますが、裁判で加害者に謝罪を求めても裁判所が加害者に謝罪を命ずる判決を下すことはありません。

少し難しい話になりますが、憲法19条は思想・良心の自由を保障しています。謝罪をするかどうかは加害者本人の良心や考え方に関するものなので、裁判所が判決で謝罪を強制する命令を下すことは謝罪をするかどうかの自由を侵害する行為として憲法違反となってしまうからです。

言い換えれば、交通事故の加害者であっても被害者に謝罪する法的義務がないことになります。したがって、謝罪をしないことを理由に加害者に慰謝料を請求することもできません。ケガに加えてストレスを抱えないためには加害者に対して謝罪を期待しないほうがいいかもしれません。

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常陽リビング11月9日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『法律相談の申込みについて』


弁護士に困り事の法律相談をしたいのですが、どこで相談をすればよいのでしょうか。



法律相談には主に各法律事務所が行う法律相談と市町村など行政機関が主催する法律相談、弁護士会主催の法律相談などがあります。

各法律事務所の相談は時間の都合を合わせやすいのですが、有料の場合が多く料金も一定ではありません。行政機関が主催する法律相談は無料ですが希望者が多く、予約が入りにくい、時間が短い、平日昼間しかやっていないといったデメリットがあります。弁護士会主催の法律相談は有料で担当弁護士を選べないというデメリットがあります。

そのため著名な弁護士や専門的な弁護士、評判の良い弁護士に相談したい場合には、やはり各法律事務所に申し込むのがよいでしょう。なお、法律相談にあたり紹介者などは必要ないのが一般的です。

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常陽リビング10月12日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『婚外子(非摘出子)の相続分について』

民法は婚姻関係のない両親から生まれた「婚外子(非摘出子)」の相続分について「法律婚の子(摘出子)の2分の1」と定めていました。

しかし先日、最高裁判所は当該規定は法の下の平等を定めた憲法に違反しているので「無効」であるという判断を下しました。

簡単にいえば父親が死亡した際の遺産相続にあたり、正妻の子どもと内縁の妻もしくは事実婚などの子どもも平等に扱われるべきということです。

この最高裁の結論については子どもの立場から見れば当然の判断であるという評価と、婚姻という善良な風俗・伝統を無視する不当な判断であるという評価に分かれています。

しかし、結論の当否はともかく、最高裁の判断に従った法改正がされることは確実です。そのため心当たりのある方で、例えば遺産分割において紛争を避けたい、事業をスムースに長男に引き継がせたいというような希望がある場合、あらかじめ生前贈与をするなどの遺言を作っておく必要が出てきます。

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