常陽リビング

* 実績については、ご了解頂いた一部案件のみを抜粋してお載せしています。

常陽リビング7月12日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『ペットを飼うときの注意点について』

Q
池で珍しい亀を見つけたのでペットとして飼おうと思っています。見つけた亀を勝手に飼っても法的に問題はないでしょうか?


A
ちょっと待ってください。その珍しい亀は甲羅が異常にとがっていたり、模様が特徴的だったり亀に似合わずとてもどう猛だったりしませんか?

例えばワニガメは「動物の愛護及び管理に関する法律」により都道府県知事の許可を受けなければ飼えませんし、ホシヤブガメなどは適正な輸入手続きを経ていなければ「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)」により飼えません。

カミツキガメなどは「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」により飼えない場合があります。そのため一度ペットショップなどでその亀が何という種類か、飼うことが許されるのかを確認されたほうが良いと思います。

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常陽リビング6月14日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『同性間のセクハラについて』


新婚の女性ですが、上司の女性から夫婦間のプライバシーに関するような質問をいろいろとされて困っています。相手が同性だとセクハラにはならないのでしょうか?



具体的にどのような言葉がセクハラになるかについては、厚生労働省などが示す職場でのセクハラ防止に関する指針・ガイドラインが参考とされてきました。

一般的に同性による言動は不快感が小さく、また指針・ガイドラインにも同性によるセクハラ行為が考慮されていなかったため同性による言動セクハラと認められるケースは少なかったといえます。

しかし、同性間のセクハラに関する相談が増えていることや、相手が異性か同性かを区別する必要もないため厚生労働省は男女雇用均等法の指針を改正し、同性の言動もセクハラに該当することを明示しました。

したがって、今後は同性よる言動がセクハラ行為にあたると判断されるケースが増えることが予想されます。上司のセクハラ行為の証拠を集めた上で、我慢せずに会社への報告や弁護士への相談などを検討しましょう。

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常陽リビング5月10日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『子どものいたずらと損害賠償』

Q 
「ちょっとの間」と言われて預かっていた友人の子どもが、公園でほかの子どもにケガをさせてしまいました。私にも責任があるのでしょうか?



小学校低学年ぐらいまでの子どもであれば、他人にケガをさせても子ども自身は損害を賠償する義務は負いません。しかし、その子どもの代わりに「監督義務者」が責任を負うことになります。

「監督義務者」は、子どもの「親」とは限りません。したがって、友人から頼まれて子どもを預かっていただけでも子どもの監督を怠っていたため事故が発生したと認められれば、子どもの代わりに損害賠償義務を負うことになります。

そして、子どもを預かることについて自分から言い出したのか、頼まれたのか、費用をもらっているかなどは賠償義務の有無とはあまり関係がありません。そのため子どもを預かるには子どもを注意・指導しなければなりませんが、そうすると逆に子どもの親からクレームを付けられるというような場合には、子どもを預からないほうが無難かもしれません。

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常陽リビング4月12日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『ウェブサイトと写真の掲載について』


小学校の運動会の写真をブログに載せたところ、たまたまうちの子と一緒に写っていた子の親からクレームを言われました。何か問題があるのでしょうか?



他人の顔や容姿を本人の許可なくブログなどに掲載すると、「肖像権」が侵害されたとして損害賠償を請求される可能性があります。そうはいっても、一般的には肖像権が侵害されたとして損害賠償請求が認められるのは、その対象が芸能人やモデルなどの場合に限られます。

しかし、写真の対象が子どもの場合にはほかの事情も考慮しなければなりません。例えば子どもに対して性的な興味を持つ人が子どもの肌の露出が多い運動会やプールでの写真を集めたりすることがあり、写真を載せられた子どもの親が不快感を抱くことは十分理解できるからです。また、ネットに掲載された写真に写っていた子どもが狙われて犯罪の被害者になる可能性も否定できません。

したがって、無用な争いやトラブルを回避するためには、他の子どもの顔や容姿などがはっきり分かる写真や肌の露出の多い写真をブログなどに掲載するのは避けたほうがよいと思います。

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常陽リビング3月8日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『恋人のメールを勝手に読んだ場合について』


恋人の浮気が心配になり勝手に携帯電話メールを盗み見てしまいました。このような行為は犯罪になるのでしょうか?



他人の手紙を勝手に開封した場合には信書開封罪(刑法133条)という犯罪になります。しかしながら、この罪は対象が手紙に限定されており電子メールは手紙ではないので信書開封罪は成立しません。

しかし、無断で他人のID・パスワードを使ってメールを盗み見た場合は「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」に違反する行為として懲役刑・罰金刑が科される可能性があります。また、他人のメールを盗み見る行為は当然,他人のプライバシーを侵害する行為ですので被害者から慰謝料を請求される可能性があります。

ただ実際にはこのような問題が裁判になったケースはあまり見当たりません。そのため、実際に裁判になった場合に慰謝料の請求が認められるか?また認められる場合であっても慰謝料額はいくらか?については現段階では不明といわざるを得ません。

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