常陽リビング

* 実績については、ご了解頂いた一部案件のみを抜粋してお載せしています。

常陽リビング12月13日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『逮捕後の身柄拘束と釈放』


酔って路上で寝ていたらしい人を車でひいて死亡させ、現行犯逮捕されたというニュースを見ました。運転者の責任が重大とは思えないようなケースでも逮捕されてしまうのでしょうか?


おそらく結果の重大性などから逮捕されてしまったと思われます。逮捕後に「勾留」という手続きが認められた場合、最長で20日間ほど身柄が拘束されてしまいます。

確かに、逮捕イコール「有罪」「刑務所」ではありません。しかし、事故を起こした人が事故後に逃亡を図ったとか住所不定だったなどという事情があるならともかく、一般市民がこのような事故で逮捕されるのが適正だとは思えません。20日間も身柄が拘束される精神的・肉体的苦痛は大きく、仕事を失ってしまう可能性があるなど身柄拘束による不利益は計り知れないからです。

こんな時はすぐに弁護士にご依頼ください。適正さを欠くこのような対応に弁護士は黙っていません。検察官に勾留を請求しないように、また裁判官に勾留を認めないように働きかけます。いったん勾留が認められても異議申し立てをするなどして釈放に向けた断固たる行動をとります。

お役に立ちましたか?

カテゴリー: 常陽リビング | タグ: , , , |

常陽リビング11月8日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『弁護士費用に関する保険』

Q
追突事故の被害に遭い、弁護士に示談交渉を依頼したいのですが、費用が心配です。弁護士費用も保険で対応できると聞いたのですが詳しく教えてもらえますか?


A
前回、「弁護士費用特約」の話をしました。自動車保険にオプションとして弁護士費用特約を付けておくと、例えば交通事故で被害を受けて加害者に損害賠償請求をしたいときや過失割合・賠償額に納得できず示談ができない場合は、弁護士に示談交渉や訴訟手続きを依頼しても支払われる保険金の範囲内であれば弁護士費用を自己負担しないで済むことになります。

なお、保険金は法律相談の限度額が10万円、弁護士費用の限度額が300万円というのが多いようです。

そして交通事故で保険を使えば等級がダウンして翌年の保険料が高くなりますが、弁護士費用特約を利用すれば保険料は変わらないのが一般的で保険料も年間当たり1000円程度と低額です。実際に弁護士費用特約を付けておいて良かったと感想を述べられる依頼者がとても多いです。

お役に立ちましたか?

カテゴリー: 常陽リビング | タグ: , , , |

常陽リビング10月11日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『事故の被害者が払った弁護士費用と保険』

Q
追突事故の被害に遭ったため、弁護士に示談交渉を依頼しようと思います。弁護士の費用も加害者に請求してもよいのでしょうか。


A
交通事故の場合、一般的には自分で加害者や保険会社と交渉するより弁護士に交渉等を依頼したほうが被害者にとって有利になります。

しかし、かかった弁護士費用の全額を加害者に請求することはできません。加害者に請求できる弁護士費用は損害額のおおむね10%程度とされています。

例えば損害額が100万円で弁護士の費用が20万円だとすると、損害額の10%である10万円は加害者に請求できますが残りの10万円は自己負担になってしまいます。したがってケースによっては弁護士に費用を支払ってしまうと割に合わない場合があります。

でも、そんなときはお手元の自動車保険証券などを確認してみてください。もし、保険・共済契約に「弁護士費用特約」が付いていれば、限度額はありますが保険会社などが弁護士費用を負担してくれて自己負担を回避することができます。

お役に立ちましたか?

カテゴリー: 活動実績, 常陽リビング |

常陽リビング9月13日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『ネットへの投稿と名誉毀損』

Q
レストランの食事やサービスに不満があったのでインターネットのあるサイトに厳しい内容の評価を投稿しましたが、あとで問題になるのでしょうか?


A
もし、マイナス評価の投稿が一切許されないとしたら、評価の意味がなくなってしまいます。したがって、厳しい評価を投稿したからといって直ちに問題となることはありません。

ただし、ケースによっては「名誉毀損」や「業務妨害」になる可能性があります。もちろん、嫌がらせやライバル店の評価を落とす目的でウソの事実を投稿するなんてことは論外です。

また、事実と違うことや単なる憶測、例えば根拠もなく「あの店は高級ワインの瓶に安いワインを詰め替えて客に出している」といった内容の投稿は問題になります。さらに、お店やサービスの内容とは無関係の個人攻撃や差別的な投稿は許されません。

ネットへの投稿は直接対面した相手方に対するクレームと異なり投稿内容が過激になる傾向がありますので、投稿をする前に冷静な目で内容を見直してみるのがよいと思います。

お役に立ちましたか?


カテゴリー: 活動実績, 常陽リビング | タグ: , , , |

常陽リビング8月9日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『裁判所を利用した不正請求』

Q
裁判所の名称をかたって借りた覚えのないお金を返せという書類が届きました。最近はやりの不正請求だと思うので無視しても大丈夫ですよね?


A
最近の不正請求の手口として支払督促や訴訟という裁判所の正式な手続きを利用するものがあります。従って、裁判所の名称で届いた書類を無視するのは危険です。

この不正請求は支払督促や訴訟が申し立てられた場合、これを無視すると、たとえその内容が不正請求であっても裁判所は請求通りの支払いを命令する判断を下すというルールを悪用したものです。

例えば、支払督促や訴訟という手続きを利用して「貸したお金を返せ!」「売った商品の代金を支払え!」といった申し立てがされた場合、それが身に覚えのない不正請求だからといって無視して放っておくと裁判所から「○○万円を支払え」という命令が下され、その後貯金や給料が差し押さえされかねません。

従って、裁判所からの書類は無視せず開封して中身を確認し、不明な点があれば裁判所や弁護士に相談してください。

お役に立ちましたか?


カテゴリー: 常陽リビング | タグ: , , |