常陽リビング

* 実績については、ご了解頂いた一部案件のみを抜粋してお載せしています。

常陽リビング5月9日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『交通事故に遭いケガをしたペットの損害賠償について』

Q
交通事故に遭い同乗していたペットが大けがをしてしまいました。加害者に対してどのような損害賠償が求められますか?

A
原則として治療費・薬剤費などを請求することができます。また、ペットが死んでしまったり大けがをしたとき(例えば常時介護が必要になった場合など)には慰謝料を請求できる場合があります。

ただ、家族同然のペットであっても法律上は「物」と扱われてしまうため、ペットの購入価格あるいは時価額を大きく上回る費用が生じてもその費用は補償されないのが一般的です。また、事故の態様によっては飼い主である運転者の過失分に応じて損害賠償が減額される場合もあります。

なお、自動車保険の特約などで同乗のペットに対しても一定の治療費・葬祭費等を補償するものもあります。しかし、ペット用のシートベルトや車内用キャリーなども販売されているので大切なペットのケガを防止するための対策を再確認することも大切だと思います。

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常陽リビング4月11日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『謝罪の要求と強要罪について』

Q
最近、謝罪を要求したことで「強要罪」で逮捕されるというケースがありますが、謝罪を求めるのは犯罪なのでしょうか?

A
単に謝罪を要求しても強要罪になるわけではありません。強要罪が成立するのは暴力行為あるいは生命・身体などに危害を加える内容の脅迫行為があることが前提となります。

したがって、ただ単に謝罪を要求しただけで強要罪で逮捕されるわけではありません。

しかし、現実にはクレームだけのつもりだったのが途中で感情的になったり、あるいはグループで盛り上がったため暴行・脅迫に及んでしまい警察沙汰になるケースも少なくありません。また、防犯ビデオや携帯電話、スマートフォンによるビデオ撮影などにより犯行の「証拠」が残ることも理由の一つでしょう。

仮に警察沙汰にならなくても程度が過ぎれば損害賠償の対象になってしまいます。権利も主張も大切ですが、度が過ぎると自分に不利益になってしまいますので、節度ある行動を心掛けることが必要だと思います。

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常陽リビング3月14日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『少年事件の処罰について』

Q
少年による凶悪事件の報道などで犯人の少年が少年法の「壁」で守られているというコメントを聞きましたが、悪いことをした人がどうして守られているのでしょうか?

A
少年法は罪を犯した少年に対して更生の機会を与えることを目的としています。そのため教育を通じて性格を矯正したり、良好な生活環境を整備するといった刑罰以外の対応もとられます。

その結果、犯罪を犯した少年は少年法の「壁」に守られて刑務所に入らないで済むという印象がもたれるのでしょう。

しかし、少年であれば処罰されない、刑務所に行かないで済むというのは間違いです。もともと少年法には、成人に近い年齢の少年が重大事件を犯した場合には成人と同じ裁判を受ける手続きが定められています。また、近時は刑事処分の厳罰化の方向で少年法が改正されています。実際、少年の犯罪に対して無期懲役刑が下されたケースもあります。

もっとも、厳罰化が正しいかどうかの議論はありますが、少なくとも、子どもたちが「俺たちは少年法の壁に守られている!」という間違った考えを持たないように大人たちが指導してゆく責任があると思います。

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常陽リビング2月14日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『物損事故と証人について』

Q
知人が交通事故の被害に遭いました。ケガもなく相手が全面的に悪かったのですが、あとから加害者が自分は悪くないと言い始めて裁判にまでなってしまったそうです。そんなトラブルを避けるためにはどうすればよいのでしょうか?

A
たとえ軽微な物損事故でも警察に連絡し、警察官に事故の原因などをきちんと報告しましょう。そうすれば、裁判になってしまったような場合に当事者の報告内容(ただし簡単な内容)が記載された「物件事故概要書」という書類を取り付けて証拠とすることができるからです。

ただし、物損事故は「犯罪」ではないので、警察は双方の言い分を聴取するだけで「どっちが悪いか」の判断まではしてくれません。ですから、事故に遭ったときには近くで事故を見ていた人がいないか探し、目撃者がいた場合には証人になってくれるようにお願いして連絡先を交換しておく必要があります。

目撃証人がいなかった場合は事故直後の当事者のやりとりを録音しておくなどの対策が必要です。念のために携帯電話の録音機能を確認しておく、またはスマートフォンに録音用のアプリをインストールしておくのもよいかもしれません。

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常陽リビング1月10日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『免許の点数(減点)と不服申し立て』

Q
飲酒運転で人身事故を起こして運転免許の取り消しという処分を受けました。そんなに酔っていなかったのにこのような重い行政処分は納得がいきません。行政処分を軽くする方法はありますか?

A
運転免許の取り消し処分に対してはいくつか不服申し立ての手続きがあります。

まず、取消処分の前には公安委員会が意見の聴取を行いますので、そこで意見を述べたり、自分に有利な証拠を提出することができます。

また、実際に取り消し処分がされてしまった場合には公安委員会に対して意義申し立ての手続きをとることができますし、裁判所に処分の取消しを求めて訴訟(裁判)を提起することもできます。

ただ、免許に関する処分は対象行為(飲酒運転、人身事故など)の種類・程度により形式的に点数が引かれて結果が決まってしまう制度であるため、飲酒運転で人身事故を起こした場合に不服申し立ての手続をとっても処分が軽くなる可能性はほとんどありません(罰金とか懲役刑などの刑事処分に関しては弁護士がお役に立てることも多いのですが…)。

ということで、運転免許を失いたくなかったら、飲酒運転は絶対にいけません。

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