常陽リビング

* 実績については、ご了解頂いた一部案件のみを抜粋してお載せしています。

常陽リビング10月10日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『自然災害による建物被害と保険』

Q
大雨によって自宅建物に大きな被害が生じてしまいました。火災保険では補償を受けることはできないでしょうか。

A
火災保険の「火災」とは補償の対象となる事故・災害の典型例があげられているにすぎず、火災以外のさまざまな事故・被害が補償の対象となります。

そのため、例えばJA共済では火災という表現は使わずに「建物更生共済」という名称を用いています。

火災保険は会社によって補償内容が異なるため、まず、ご自身の契約で補償される内容を確認してみてください。火災以外にもさまざまな事故・災害が補償の対象となっているはずです。

例えば、台風・暴風雨・洪水・大雪・ひょう・竜巻・給排水設備に生じた事故による水ぬれなど、さまざまな被害が補償の対象になっていると思います。

ただ、契約内容では独特の言葉が使われていることが多く、大雨による洪水、床上浸水、土砂災害などが「水災」と表現されていることがあります。また、掛け金を定額に抑えるため「水災」の補償が除外されている場合もありますので、注意が必要です。

お役に立ちましたか?

常陽リビング2015年10月10日号

カテゴリー: 活動実績, 常陽リビング | タグ: , , , |

常陽リビング9月12日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『子どもの深夜の出歩きについて』

Q
子どもが深夜に出歩いて犯罪に巻き込まれるという事件が起きていますが、子どもが夜間に出歩くことに対する規制はないのでしょうか。

A
茨城県では「茨城県青少年の健全育成等に関する条例」が定められており、保護者に対して18歳未満の子どもを深夜(午後11時以降)に外出させないように努めるべきことが定められています。

もちろん保護者に無断で深夜に子どもを連れ出したり、一緒に行動したり、家に帰らせないなどの行為も許されません。また、正当な理由がないのに家に寄りつかない子どもは、犯罪を犯す恐れがあるとして「虞(ぐ)犯少年」として検挙され、家庭裁判所で審判を受ける可能性があります。

さらに、子どもが深夜に出歩いて犯罪行為で他人に損害を与えた場合、子どもに対する適正な監督を怠ったとして子どもだけでなく保護者も損害賠償義務を負うこともあります。未成熟な子どもを非行に走らせたり、犯罪の被害に遭わせないためにも安易に子どもを深夜に出歩かせたりせず、きちんとした生活態度を指導していくことが大人たちの責任だと思います。

お役に立ちましたか?

常陽リビング2015年9月12日号

カテゴリー: 常陽リビング | タグ: , |

常陽リビング8月8日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『労働条件の口約束』

Q
土・日・祝日は休みという条件で仕事に就いたのに、雇い主から「必ず」という約束はしていないと言われてしまいました。そんなことが許されるのでしょうか?

A
面接で雇用者から労働条件の説明を受ける際に、こちらからも労働条件に関する希望を述べた上で採用になることは珍しくありません。

しかし、口頭で労働条件を決めることはトラブルのもとです。自分では絶対条件のつもりだったことが雇用者は希望にできるだけ対応するという意味で答えただけかも知れません。

このようなトラブルを避けるため、仕事に就くときには事前に労働条件が明示された「労働条件通知書」を雇用者から発行してもらうとよいでしょう。また、実際にトラブルが発生した場合には第三者がトラブルの解決を仲裁・あっせんしてくれるさまざまな制度があります。費用がかからない場合が多いので裁判を起こす前に利用を検討してみるのがよいでしょう。

また、雇用者もブラック企業というレッテルを貼られて社会的信用を失わないように、きちんと法律を確認しておきましょう。

お役に立ちましたか?

常陽リビング2015年8月8日号

カテゴリー: 常陽リビング | タグ: , , , |

常陽リビング7月11日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『SNSへの写真投稿とプライバシーについて 』

Q
SNS(ソーシャルネットサービス)に友人と一緒に撮った写真を投稿したところ、無断で投稿したと非難されました。仲の良い友人でも事前の了承が必要でしょうか?

A
SNSは公開相手が制限されている場合が多いため、あまりプライバシーに配慮しないで写真が投稿されてしまうケースがあります。

しかし、自分の写真が公開されるのを望まない人もいます。例えば、自分は楽しいパーティーの様子を投稿したつもりでも、泥酔した様子を公開されたくない人がいるかもしれません。また、投稿された写真に心ないコメントをされたため不快感を抱くこともあるでしょう。

そのため、投稿した写真の内容によっては損害賠償請求を受ける可能性もあります。明らかに悪意による投稿でなければ事前に明確な承認を受ける必要はないと思いますが、トラブルを回避するためには一緒に写っている人に対して「○○に投稿していい?」と確認しておいたほうがよいでしょう。

心配であれば、友人の立場に立って考えてみて、公開されることを望まないであろう写真は投稿を差し控えるか写真を加工する、あるいは写真の一部を切り取るなどしてプライバシーに配慮する対応を取っておけば安心です。

お役に立ちましたか?

常陽リビング2015年7月11日号

カテゴリー: 活動実績, 常陽リビング | タグ: , , |

常陽リビング6月13日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『自転車への取り締まり強化について』

Q
最近、自転車の乗り方や事故で逮捕・注意されるという話を聞きますが、違反をするとどんな処分になるのでしょうか?

A
この6月1日に道路交通法が改正され、交通の危険を生じさせる違反を繰り返した人に「自転車運転者講習」の受講が義務付けられました。

「交通の危険を生じさせる違反」には信号無視のように違反が明らかなものから「安全運転義務違反」という違反の具体的な内容が不明確なものまであります。そのため、スマートフォンを操作しながら、あるいはヘッドフォンで大音量の音楽を聴きながらの自転車運転が警察により「危険」と判断されると検挙される可能性があります。

さらに、3年以内に違反行為を2回以上繰り返すと講習を受けることが義務付けられ(受講命令)、もし、講習を受けないと罰金刑が科されます。ちなみに講習料は標準額で5700円とされていますが、都道府県の条例により金額が変わる場合もあります。

罰金刑の対象でありながら警察への呼び出しなどを無視していると逮捕されることもあるので、自転車の利用を軽く考えてはいけません。

お役に立ちましたか?

常陽リビング2015年6月13日号

カテゴリー: 常陽リビング | タグ: , , , |