常陽リビング

* 実績については、ご了解頂いた一部案件のみを抜粋してお載せしています。

常陽リビング8月19日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『歩きスマホの危険性』

Q
スマートフォンを利用したゲームがはやっていますが、歩きながらスマホを操作しても問題はないですか。

A
自動車・自転車運転中のスマホの操作に対しては罰金が科される可能性があります。これに対して、歩きながら操作すること(歩きスマホ)自体は法律で禁止されていません。

しかし、歩きスマホにはさまざまな危険性があります。自分が転んでケガをするという危険性に加えて、他人とぶつかってケガをさせてしまったら「過失傷害罪」として処罰される可能性があります。

また、歩きスマホが原因で歩行者を転倒させ重傷を負わせてしまった場合、ケガの程度によっては数千万円という高額な損害賠償を請求される可能性もあります。

しかし、歩行中に他人にケガを負わせた場合を補償する保険に加入している人は少なく、加入していても保険金額に限度額があったため、自己負担額が高額になることも珍しくありません。また、歩きスマホ中に自転車に接触されてケガをした場合、歩きスマホも事故原因の一部と見なされ、本来もらえる賠償額が減額されてしまうこともあります。

このように、法律で禁止されていなくても歩きスマホは「完全に問題なし」とはいえないのです。

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常陽リビング2016年8月19日号

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常陽リビング7月9日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『選挙権年齢の引き下げ』

Q
選挙権年齢が満18歳以上に引き下げられましたが、これにより、若者が気をつけなければならないことはあるでしょうか。

A
法改正により18歳から19歳の未成年であっても国政選挙等で投票できるようになりました。若者の意見が政治に反映されることになる一方で重い責任も負うことになりますが、国の未来を決める一員になるわけですから、自分でしっかり考えて一票を投じてほしいですね。

また、今まで禁止されていた未成年者の選挙運動も18歳以上であれば許されることになります(もちろん、学業に支障が生じてはいけませんが)。そして、未成年であっても公職選挙法に違反すれば処罰の対象となります。

高校3年生では選挙運動を行える18歳と行えない17歳の生徒が混在することになります。

身近なツイッターやLINEなどでのやりとりも選挙運動となる場合がありますので、注意が必要です。例えば候補者を応援する内容や候補者の街頭演説の動画を投稿したり、リツイート(引用)したところ、18歳の生徒は適法な選挙運動とされ、17歳の生徒は法律違反で罰せられるという事態も生じかねません。

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常陽リビング2016年7月9日号

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常陽リビング6月11日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『執行猶予と保護観察』


刑事裁判の執行猶予の判決に「保護観察」が付く場合があると聞きましたが、保護観察が付く場合と付かない場合は何が違うのですか?


実際に刑務所に収容される「実刑判決」と異なり、刑罰の執行を一定期間猶予する「執行猶予」付きの判決の場合、執行猶予期間中は特に制限なく普通に日常生活を送ることができます。

例えば「懲役1年6カ月、執行猶予3年」という判決の場合、無事に3年経過すれば刑務所に行く必要はなくなります。

また、執行猶予期間中に問題を起こして有罪判決を受けても、再び執行猶予付き判決が下される可能性があります(もっとも、実際に下されるケースはほとんどありませんが)。

これに対して、同じ執行猶予の判決でも「保護観察」が付けられた場合は、執行猶予期間の3年間は保護観察所の保護観察官や保護司の指導を受ける必要があります。また、執行猶予期間中に問題を起こして再び有罪判決が下された場合は、執行猶予が付くことはなく、必ず「実刑判決」が言い渡され刑務所に入らなければならないという違いがあります。

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常陽リビング2016年6月11日号

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常陽リビング5月21日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『災害と弁護士の役割について』


大規模な地震などの被害に遭った時、弁護士に相談するメリットはありますか?


大規模災害の直後は生命・身体の安全を第一に確保するべきであり、弁護士に法律問題を相談する必要が大きいとは言えません。

しかし、生活の再建を図る段階では、さまざまな分野で弁護士は力を発揮できます。

例えば、家族が亡くなった時の災害弔慰金の申請、ケガをした時の災害障害見舞金の申請、自宅が被害を受けた時の災害救助法に基づく応急処置制度や被災者生活再建支援法に基づく支援制度の利用、あるいは住宅ローン減免に向けた活動など、阪神・淡路大震災や東日本大震災などの経験から私たち弁護士も災害に関連するさまざまな対応策とノウハウを蓄積してきました。

災害時は法律相談を無料でできるのが一般的なので、生活再建時のみならず、将来に対して何か不安を抱いた時は弁護士に相談してみてください。あなたの町の弁護士がきっと力になってくれるはずです。

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常陽リビング2016年5月21日号

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常陽リビング4月9日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『子どもを犯罪の被害に遭わせないために』


近年、誘拐など子どもを対象とする犯罪が増加しているようです。何か防止策はないのでしょうか?


子どもは大人と違って他人を信じやすかったり、ちょっとしたことで強い恐怖心を抱いたりします。例えば「お母さんがケガをしたから代わりに迎えに来た」と言われて信じてしまったり、「お前の家を知っている。ついてこないと家族に危害を加えるぞ!」などと言われ怖くてついて行ってしまうこともあります。

大人が「そんなことで?」と思うことでも、子どもに信じさせたり、恐怖心を抱かせるのには十分です。一人で行動しない、人通りの少ないところに近づかないなどと指導するのは当然として、抽象的に「知らない人について行かない」と言うのではなく、「他人から『◯◯◯』って言われても信じないで」などできるだけ具体的なケースを挙げて教えるのが良いでしょう。

また、犯罪に「車」が使われることが多いので、もし声を掛けられても知らない車には絶対に近づかない、乗らないように繰り返し指導するのも効果的だと思います。

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常陽リビング2016年4月9日号

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