常陽リビング

* 実績については、ご了解頂いた一部案件のみを抜粋してお載せしています。

常陽リビング1月14日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『事故の相手方が自動車保険を使わない場合』

Q
交通事故の加害者が「自分は悪くない」と言い張って自動車保険を使用しないため、賠償が受けられず困っています。何か良い方法はないでしょうか。

A
自動車保険を使うと、いわゆる「等級」がダウンして翌年の掛け金が上がってしまうため、事故の相手方が使おうとしない場合があります。相手方に悪いところがない(過失がない)場合はともかく、明らかに悪いのに責任逃れをして自動車保険を使用しないような場合には、弁護士に相談するのが最善だと思います。

なぜなら、事故の被害者は保険会社に対して直接支払いを求められますので、「弁護士による保険会社に対する訴訟提起の可能性」を示すことで、交渉を有利に進めることができるからです。

もちろん、保険会社が交渉や支払いを拒否したとしても、裁判で事故の相手方と保険会社を一緒に訴えることで適正な賠償を受けることが可能となります。たとえ相手方が身勝手な対応をしたとしても諦めずに弁護士に相談してみましょう。

常陽リビング2017年1月14日号

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常陽リビング12月17日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『執行猶予期間中に再び犯罪を犯した場合』

Q
「執行猶予付判決」を受けた人が猶予期間中にもかかわらず再び犯罪を犯した場合は、どのような処分を受けるのでしょうか。

A
「執行猶予付判決」は、再び犯罪を行うことなく猶予期間を経過すれば刑務所に入る必要はなくなります。これに対して猶予期間中に再び犯罪を犯した場合、法律上では再び執行猶予付判決を下す「再度の執行猶予」という制度がありますが、実際の裁判で再度の執行猶予が認められる可能性はほとんどありません。

そのため、執行猶予期間中に再び禁固刑以上の刑を受けた場合には、きわめて高い確率で実際に刑務所に入る「実刑判決」が下されます。その場合、以前に下された執行猶予付判決の懲役に加えて猶予期間中に犯した犯罪に関する刑期も加算されるため、長期間服役しなければならなくなります。

例えば「交通違反」なども軽微なものであれば罰金などで済むことがありますが、人身事故や飲酒運転などは懲役刑を受ける可能性もあります。

ですから、執行猶予期間中は特にいろいろなことに注意して生活する必要があるのです。

常陽リビング2016年12月17日号

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常陽リビング11月12日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『他人の発言の引用と責任』

Q
インターネット上の他人の発言を「そのまま引用」した場合、トラブルになった時は発言者だけでなく引用した人も責任を問われるのでしょうか。

A
インターネット上では「ツイッター」「ブログ」などの他人の発言内容を変更しないままのリツイートや引用が多く行われています。

しかし、インターネット上に書き込みをすれば「私は他人の発言を引用しただけ」という言い訳は通用せず、引用した人にも責任が生じます。

例えば他人や企業を犯罪者扱いした発言を引用すれば、引用した人も名誉棄損罪や業務妨害罪に当たる可能性があります。「悪徳企業による被害拡散を防止するためだった」と言っても許されるわけではありません。

また、社会的に不適切な行為をした人を糾弾する目的でその人の氏名・住所・所属などを調べてネット上で公開するケースも見受けられますが、その内容を引用すれば個人情報を公開された人から損賠賠償請求を受ける可能性があります。

インターネット関連では犯罪に当たるかどうかの前例が少なく、確実な判断をすることが難しい状況ですので慎重な引用を心掛けた方がよいと思います。

常陽リビング2016年11月12日号

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常陽リビング10月8日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『遺言と遺言執行者』

Q
遺言を残そうと考えていますが、私亡き後に遺言通りになるのか心配です。何か良い方法はありますか。

A
遺言書が残されていても、実際の手続きをどう執行していけばよいか分からない場合や、何か事情があって遺言の内容がスムーズに実現されないケースも考えられます。

そこで、遺言内容の実現のために必要な行為や手続きをする「遺言執行者」を遺言で指定しておく方法があります。

例えば、財産を相続人以外の人に残す場合、あるいは財産を第三者に寄付するような場合、相続人からすれば自分がもらえるはずの財産を他人に渡すことになるので、遺言執行者に対応してもらう方が確実です。

複数の相続人の間で財産を分配する際も、遺言執行者という第三者を関与させることで相続人の感情的対立を防止する効果も期待できます。また、遺言で子どもを認知したり、相続人の身分を喪失させる行為(廃除といいます)などは、遺言執行者のみが執行できる手続きになります。

遺言で遺言執行者を定めていない場合には家庭裁判所が遺言執行者を選任しますが、あらかじめ信頼できる人物を遺言で選任しておく方が安心だと思います。

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常陽リビング2016年10月8日号

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常陽リビング9月10日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『子どもの犯罪と親の謝罪』

Q
成人した子どもが罪を犯した時、親も被害者に謝罪しなければならないのでしょうか。

A
最近、成人した子どもの重大犯罪に対して母親が謝罪する姿が報道されました。

これに対しては、成人しているのだから親には関係ないという意見がある一方、育て方が悪かったのだから親にも責任があるという声も聞かれます。

確かに子どもの犯罪に対して親が謝罪する法律上の義務はありません。しかし、刑事裁判への影響という意味で親の謝罪は有効だと思います。

なぜなら、親がきちんと謝罪の気持ちを表すことは親が社会的常識を備えていて子どもを監督する能力がある、親も一定の社会的責任を果たす、謝罪する親の姿を見た子どもが反省の気持ちを強めるなど、裁判で有利な事情として考慮される可能性があるからです。

また、親の謝罪により被害者の心情が変化し、示談しやすくなる場合もあります。とはいえ、被害者に対して配慮が足りない言葉・態度は逆効果になることもありますので、謝罪の気持ちには十分に気を使う必要があると思います。

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