作成者別アーカイブ: つくば総合法律事務所

「ロッキーくんの2022年カレンダー」を先着50名様にプレゼントさせていただきます!

「ロッキーくんの弁護士日記」プレゼント企画にたくさんのご応募をありがとうございました。

あたたかいメッセージやくすっと笑ってしまうような楽しいメッセージをたくさんいただいて、ロッキーくんをはじめ事務所スタッフ一同、とても嬉しく、これからの励みになりました。

さて、今回は読者の皆さまに今年一年の感謝を込めて「ロッキーくん2022年カレンダー」を先着50名様にプレゼントさせていただきます。ロッキーくんをはじめとする可愛いイラストのカレンダーになっています。

卓上タイプとA4サイズの壁掛けタイプの二種類をご用意致しました。壁掛けタイプをご希望の方はその旨をご記入下さい。

なお、カレンダーの発送は12月中旬以降を予定しております。

ご興味のある方は下記の応募方法によりご応募ください。ロッキーくんへのメッセージ等も添えていただけますと嬉しいです。

皆様のご応募をお待ちしております!

応募方法

ご希望の方はハガキか封書かメールにて、①住所②氏名③電話番号④メッセージ等をご記入の上、下記の宛先までご応募下さい。

住所: 〒305-0051 茨城県つくば市二の宮3-23-18 AKフリアービル1F

    つくば総合法律事務所「ロッキーくんのカレンダープレゼント係」

メール:rockykun@tsukuba-law.com 

※ご希望タイプの記載がない場合には卓上タイプを送付させていただきます。お預かりした個人情報はプレゼントの発送のみに使用いたします。

カレンダープレゼント

カテゴリー: お知らせ, ロッキーくんの弁護士日記 |

常陽リビング11月13日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『隣地からはみ出ている木の枝について』


境界を越えて、隣地の木の枝が伸びてきて困っています。法律相談で弁護士から「枝を勝手に切ってはいけない」と言われましたが、何か良い方法はないでしょうか。


たしかに現行法では、境界を越えてきた「根」は切っても良いが「枝」は樹木の所有者に切ってもらわなければならない(自分で切っちゃダメ)と定められています。

しかし、法改正により樹木の所有者に枝を切るように催告(請求)したが、相当の期間内に枝を切ってくれない場合には、自分で切ることができるようになります。

ただし何点か注意が必要です。まず催告は、文書で通知することが望ましいです。また樹木の所有者が複数の場合には、所有者全員に対して行う必要があります(ただし、所在が不明の者には不要)。

そして、枝を自分で切った場合には伐採費用を樹木の所有者に請求することもできます。業者を利用するような場合には、あらかじめ所有者に見積額を知らせておいた方が後の争いを防止できるでしょう。

最後に大事なことですが、この改正法はまだ施行されていませんので、実際に施行(令和5年を予定)されたことを確認してから行動する必要があります。

お役に立ちましたか?

常陽リビング2021年10月9日号

カテゴリー: 活動実績, 常陽リビング | タグ: , |

常陽リビング9月11日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『コロナ禍でのローン減免制度について』


新型コロナウイルスの影響で収入が減りローンの返済ができなくなってしまいました。自己破産や個人再生という方法があるようですが、どちらを選べば良いのでしょうか。


自己破産や個人再生を選ぶ前に「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」に基づくローンの減免制度の利用を検討してはいかがでしょうか。

自然災害?と思われますが、当該制度には新型コロナウイルスに関する特則があります。

個人や個人事業主が新型コロナウイルスの影響で住宅ローンや事業に関する借入れ、その他のローンなどの返済が難しくなった場合、簡易裁判所の民事調停という手続きを利用してローンの減免を受ける制度です。

この制度は自己破産とは異なり、
▽自宅を失わなくて済む場合がある
▽ブラックリスト(信用情報)に登録されない
▽保証人に請求がいかない
といったメリットがあります。さらに、無償で弁護士等専門家の支援を受けることもできます。

ただし、最も借入額が多い債権者から制度利用に同意を得る必要がありますし、一定額の債務返済は必要なので全く収入のない人の利用は難しいといった制限があります。制度を利用できるかどうかなどについては事前に弁護士などに相談されることをお勧めいたします。

お役に立ちましたか?

常陽リビング2021年9月11日号

カテゴリー: 活動実績, 常陽リビング | タグ: , , |

プレゼントの応募締め切りが令和3年9月30日まで延長になりました!!   プレステンTX沿線版シティオペラにも 「ロッキーくんの弁護士日記 出版記念プレゼント号」 が掲載されました。

プレステンTX沿線版シティオペラにも 

「ロッキーくんの弁護士日記」 出版記念プレゼント号が掲載されました。

それに伴い、プレゼントの応募締め切りが令和3年9月30日まで延長になりました。

「読んでみたいな」「ちょっと気になるな」という方は是非ご応募くださいね。

たくさんの方々のお手元にお届けしたいです。

プレステンTX沿線版シティオペラ

ご興味のある方は下記の応募方法によりご応募ください(令和3年9月30日締め切りです)。弁護士日記の感想などのメッセージも添えていただけますと嬉しいです。

皆様のご応募をお待ちしております!

応募方法

ご希望の方はハガキか封書かメールにて、①住所②氏名③電話番号④メッセージ等をご記入の上、下記の宛先までご応募下さい。

住所: 〒305-0051 茨城県つくば市二の宮3-23-18 AKフリアービル1F

    つくば総合法律事務所「ロッキーくんの弁護士日記プレゼント係」

メール:rockykun@tsukuba-law.com 

※本は多数ご用意しておりますが、ご応募数が準備数を超えた場合には抽選となります。お預かりした個人情報は本の発送のみに使用いたします。

カテゴリー: 活動実績, お知らせ, ロッキーくんの弁護士日記 |

常陽リビング7月31日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『75歳以上の方の免許更新方法変更について』


高齢者の運転免許証更新手続が厳しくなるという話を聞いたのですが、どのような内容なのでしょうか?


現在、75歳以上の方は免許更新手続にあたって高齢者講習等の受講および認知機能検査をする必要がありますが、今後の改正道路交通法施行に伴い(令和4年6月までには導入予定と言われています)、一定の違反歴のある方は更に「運転技能検査(実技検査)」の受検が加わり、実技検査にパスしないと免許の更新ができず免許証を失うことになります。

交通違反をした全ての方が対象となるわけではなく、75歳以上で対象となる違反行為をした方に限られます。その対象となる違反行為は、信号無視や速度超過、携帯電話使用などのほか、通行区分違反や通行帯違反、安全運転義務違反など違反内容が分かりにくいものもありますので注意が必要です。

もちろん、常に交通ルールを守り、歩行者などに配慮した運転をしなければいけませんが、実技検査を受けずに免許を更新したいのであれば、さらに安全運転を心掛ける必要があるでしょう。

なお、違反歴がなくても75歳以上の方は認知機能検査を受検する必要があることは今までと変わりません。検査で認知症のおそれありとされ、医師によっても認知症と診断されれば免許が停止・取消しとなることがあります。免許更新手続は数年おきにしかなく、本人では認知症に気付きにくいため、高齢者の運転については家族が日頃から気を配る必要があります。

お役に立ちましたか?

常陽リビング2021年7月31日号

カテゴリー: 活動実績, 常陽リビング | タグ: , , |