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作成者別アーカイブ: つくば総合法律事務所
常陽リビング2月11日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『子どものSNS犯罪被害について』
Q
最近、子どもが誘拐など犯罪の被害に遭うきっかけがSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)だったというケースが多いのですが、被害を未然に防ぐ方法はあるのでしょうか?
A
18歳未満の子どもがSNSなどを介して、犯罪に巻き込まれるケースは少なくありません。警察庁のデータによると、小学生の被害件数が増加し、犯罪の内容もわいせつ行為や誘拐など重大な犯罪が増加しているとのことです。
大切な子どもの被害を未然に防ぐために参考になるのが、2021年に明らかにされた警察庁の調査結果です。それによれば、被害者のアクセス手段の90%以上がスマートフォンであり、また、被害者の85.5%が被害時に不適切なサイトやアプリをブロックする「フィルタリング機能」を利用していませんでした。
社会経験の乏しい子どもが、ネット上の悪人やウソを見抜くことは不可能です。「自分の子どもは大丈夫」「使用方法について話し合っているから大丈夫」など過信するのではなく、子どもを物理的に危険から遠ざけるフィルタリング機能を利用すべきでしょう。
さらに、最近では年齢認証のない動画投稿サイトやゲームなどでもメッセージのやりとりができますので、フィルタリング機能だけでは不十分なことを認識し、子どもが使用するスマートフォン、PCを定期的に確認することも必要でしょう。
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常陽リビング12月4日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『我が家に「再び」カニがやってきた!』
Q
買った覚えのない「カニ」が知らない業者から届き、一緒に高額の請求書が入っていました。以前、このような場合は「勝手に処分してはいけない」と回答されていたと思うのですが、実際にどうすれば良いのでしょうか。
A
前回の「カニ」のご相談の時は、御歳暮シーズンなどに購入した覚えがない商品が一方的に送りつけられた場合、それを間違えて食べてしまったら代金を支払う必要があり、たとえ業者に連絡して商品の引き取りを拒否されたとしても、その商品は一定期間保管をした後でなければ処分できないといった消費者にとって不利な回答になっていました。
しかし、令和3年の法改正により、業者は送付した商品の返還を請求することができないと定められました。
この法改正により、買った覚えのない商品を受け取った人は、その商品をすぐに処分してしまって良いことになりました。
もちろん、代金を支払う必要はありません。
それにもかかわらず業者から代金を支払うようにしつこく迫られたり、すでに業者に代金を支払ってしまったというような場合には、なるべく早くお近くの消費生活センターや弁護士に相談することをお勧めします。
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